陝西省、5月から最低賃金を引き上げ
(中国)
北京発
2017年04月26日
陝西省の最低賃金が5月1日から引き上げられる。同省の最低賃金は4つの地域ごとに設定されており、最も高い1類地域は月額1,680元(約2万6,880円、1元=約16円)、平均上昇率は15.6%となった。同省の最低賃金の改定は2年ぶり。
月額は4地域平均で15.6%上昇
陝西省人力資源・社会保障庁は3月24日付で、「陝西省の最低賃金基準の調整に関する通知」(陝人社発[2017]13号)を発表し、最低賃金を5月1日から引き上げると発表した。陝西省の最低賃金は1類から4類の地域ごとに設定されており、月額はそれぞれ1,680元、1,580元、1,480元、1,380元となった(表1参照)。4地域の平均上昇率は15.6%となっている。1類地域には西安市の新城区、碑林区、雁塔区、咸陽市の秦都区、渭城区、楡林市の楡陽区などが含まれ、金額は1,680元と最も高いが、上昇率は13.5%と最も低かった。西安市の戸県などを含む3類地域の上昇率は17.5%で最も高かった。また、同通知では、同一勤務先で1日当たりの平均労働時間が4時間を超えず、1週間の労働時間が累計24時間を超えないパートタイム(非全日制就業労働者)の最低時給も、4地域でそれぞれ16.8元、15.8元、14.8元、13.8元に引き上げられた。
類別 | 月給 | 時給 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 5月1日~ |
2017年 5月1日~ |
上昇額 | 上昇率 |
2015年 5月1日~ |
2017年 5月1日~ |
上昇額 | 上昇率 | |
1類地域 | 1,480 | 1,680 | 200 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 2.0 | 13.5 |
2類地域 | 1,370 | 1,580 | 210 | 15.3 | 13.7 | 15.8 | 2.1 | 15.3 |
3類地域 | 1,260 | 1,480 | 220 | 17.5 | 12.6 | 14.8 | 2.2 | 17.5 |
4類地域 | 1,190 | 1,380 | 190 | 16.0 | 11.9 | 13.8 | 1.9 | 16.0 |
(注)地域の類別は前述通知の付表を参照。
(出所)陝西省人力資源・社会保障庁
最低賃金の月給基準には個人負担分の社会保険、住宅積立金が含まれているが、(1)企業負担分の社会保険、住宅積立金、(2)残業・時間外賃金、(3)昼夜間、夜間、高温、低温、地下、有毒有害など特殊環境での手当、(4)法律法規および国家規定により定められた労働者の福祉待遇、などは含まれていない。
1類地域は2桁の上昇率を維持
最低賃金制度は全国31省・自治区・直轄市で実施され、最低賃金規定第10条により2年ごとに少なくとも1回の調整が義務付けられている。ただし、広東省は3月1日に最低賃金水準の改定頻度をこれまでの「少なくとも2年に1回」から「原則的に少なくとも3年に1回」に変更し注目を集めた(2017年3月22日記事参照)。
陝西省政府は2006年7月1日、最低賃金に関する旧規定(1994年版)を廃止し、現行の「陝西省最低賃金規定(陝西省人民政府令第109号)」を公布した。1類地域の最低賃金上昇率は今回を含め毎回2桁で、平均15.3%となっている(表2参照)。
施行日 | 改定後賃金 | 上昇額 | 上昇率 |
---|---|---|---|
2006年10月1日 | 540 | ― | ― |
2008年1月1日 | 600 | 60 | 11.1 |
2010年7月1日 | 760 | 160 | 26.7 |
2011年7月1日 | 860 | 100 | 13.2 |
2012年1月1日 | 1,000 | 140 | 16.3 |
2013年1月1日 | 1,150 | 150 | 15.0 |
2014年2月1日 | 1,280 | 130 | 11.3 |
2015年5月1日 | 1,480 | 200 | 15.6 |
2017年5月1日 | 1,680 | 200 | 13.5 |
(出所)表1に同じ
ちなみに、陝西省が企業に示している2016年の賃金ガイドラインは、上昇率の下限ラインを3.0%、基準ラインを7.0%、上限ラインを11.0%と設定し、前年よりそれぞれ2.0ポイント、3.0ポイント、4.0ポイント引き下げている(2016年8月9日発表)。賃金ガイドラインに強制力はないものの、企業の賃上げの参考として政府が定期的に発表する。
(趙薇)
(中国)
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