税務手続き代行の会計事務所にライセンス制を導入-進む税務制度改革-

(カンボジア)

プノンペン発

2017年03月28日

 税務制度の改革を進めているカンボジア租税総局(GDT)は2016年10月の通達で、ライセンスを取得していない会計事務所などが税関連の書類作成や申告を代行することを2017年1月から禁止した。また、2016年12月には納税者を格付けする省令も発表しており、これによる格付け上位クラスへのインセンティブが期待されている。

<ライセンス未取得の事務所を利用すると罰金も>

 GDTは、税収増に向けた税務制度の改革を進めている(2016年9月12日記事参照)。改革のうちライセンス制導入については、例えば、徴税当局が納税申告を代行した会計事務所などに連絡した際、既に閉鎖しているケースもあり、申告内容の確認や連絡がスムーズに行えないことがあった。GDTの要件を満たす会計事務所などにライセンスを発行することによって情報共有と意思疎通ができ、適切かつ円滑に税務を行えるようになるという。

 

 2017年1月時点では、78社がライセンスを取得している。同ライセンスを持たないものに税務を委託した納税者には約1,250ドルの罰金が科される。ただし、本通達は会計事務所などを使うことを強制するものではなく、従来と同じく納税者が自ら税務手続きすることが可能だ。

 

<格付け上位の納税者へのメリットに期待>

 また、経済財政省は、納税者を格付けする省令を2016年12月に発表した(ジェトロ仮英訳は添付資料参照)。税務申告や納税の遅延がないか、会計帳簿などを保管しているか、税法に準拠した書類を発行しているか、など12種類の評価項目の総得点により、ゴールド、シルバー、ブロンズに格付けするという。

 

 実際に各納税者を格付けするための手続きや実施時期、格付け後のインセンティブの詳細は公開されていないものの、上位クラスの格付けとなった納税者については、おおむね3年に1回対象になるとされる税務調査の頻度が減り、付加価値税(VAT)還付手続きも簡略化されることなどが期待されている。

 

〔田村陽一/プノンペンプラットフォーム(税務・会計分野)、岸有里子〕

(カンボジア)

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