推定価格を下回る繊維製品の輸入に事前通知義務−インボイス記載情報などを経済省に提出−

(メキシコ)

中南米課

2015年02月20日

経済省は2月5日、「貿易に関する経済省の規則・基準を定める省令」(以降、経済省貿易細則)の改定を公布し、輸入に先立ち商品情報を同省に通知する義務のある「輸入自動許可」の対象品目に繊維製品を追加した。対象は大蔵公債省が定める品目別の「推定価格」を下回る繊維製品の確定輸入で、3月2日から適用される。

添付ファイル: 資料PDFファイル( B)

<繊維製品輸入の監視強化の一環>
今回の経済省貿易細則の改定は、2014年12月26日に交付された「繊維・縫製産業の生産性向上・競争力強化・アンダーバリュー防止対策を定める政令」に基づく、繊維製品の輸入監視体制強化(2015年1月19日記事参照)の一環だ。

同改定では、経済省貿易細則の別添2.2.1(輸出入に際し、経済省の事前許可が必要な商品の分類とコードの一覧)に「輸入自動許可」制度の対象として繊維製品734品目(添付資料参照)を追加し、別添2.2.2に同許可を得るための要件を規定した。「輸入自動許可」とは、以前は「輸入自動通知」と呼ばれた制度であり、輸入者が「メキシコ貿易デジタル窓口」(2012年2月17日記事参照)を通じて情報を提出すれば、即時に経済省の受領通知が届き、受領通知の5営業日後に経済省から認定コードが輸入者に通知されるというもの。輸入者は当該認定コードを輸入申告書の所定欄に記入(入力)することで、輸入を行うことができる。

繊維製品については、対象製品を確定輸入する場合に限られ(一時輸入は対象外)、かつ大蔵公債省が品目別に設定した「推定価格」を下回る申告価格で輸入する場合にのみ必要となる。申告価格にかかわらず輸入自動許可申請が必要となる鉄鋼および同製品(2013年12月17日記事参照)に比べて緩やかな規制となっている。従って、輸入者は品目(HSコード)別に定められた推定価格を確認し、推定価格未満で申告する場合にのみ、申請手続をすることになる。推定価格は税関のウェブサイトで確認できる。

<商品情報を事前に電子送信>
メキシコ貿易デジタル窓口を通じて経済省に提出する情報の詳細は、経済省貿易細則第5.3.1則のA.9に規定された。ウェブサイトの所定欄にスペイン語で以下のデータを入力する必要がある(経済省貿易細則第5.3.1則A.9のI)。

(a)商品の名称、(b)商標・モデル、(c)輸入税関の種類(港湾、陸路国境、内陸など)、(d)HSコード、(e)課税標準(通関用)数量単位、(f)商業インボイス番号、(g)インボイスの発行日、(h)インボイスに記載された売買用数量単位、(i)輸入量(売買用(数量単位に基づく)、(j)換算係数(複数種類の数量単位がある場合など)、(k)売買通貨(インボイスに基づく)、(l)商業インボイスに記載された商品の総額、(m)実際に輸入する商品の金額、(n)輸出国、(o)原産国、(p)輸入税関が港湾の場合は輸出申告書に記載されたデータ(輸出申告書の番号、輸出申告日、輸出申告書上の商品名、輸出国側のHSコードと数量単位、ドル建てFOB輸出価格、ドル建て輸出単価)、(q)生産者・供給者の名称および住所(任意)、(r)輸出者の名称と住所、(s)備考(必要に応じて)

なお、上記データを入力するだけでなく、商業インボイスを電子化(PDF化など)して所定のウェブサイトにアップロードする必要がある。また、港湾の税関で輸入する場合はインボイスに加え、輸出申告書と海上輸送保険証書も電子化してアップロードする。インボイスや輸出申告書などがスペイン語以外の言語で書かれている場合、スペイン語に翻訳したものも併せてアップロードする(経済省貿易細則第5.3.1則 A.9のII)。

輸入自動許可のメキシコ貿易デジタル窓口を通じた申請は、今回の改定の発効日(2015年3月2日)から可能となる(経済省貿易細則2月5日付改定の附則2条)。推定価格未満で繊維製品の輸入を申告するのに際し、経済省が発行した輸入自動許可の認定コードの入力が求められるのは、同改定発効日の5営業日後(3月9日)から(同附則3条)。

<部門別輸入業者登録の取得は3月1日までに>
今回の経済省貿易細則の改定により、2014年12月26日付政令の第3条で大蔵公債省と経済省に導入が義務付けられた過少申告(アンダーバリュー)の下で輸入される安価な輸入品から繊維・縫製産業を保護するための一連の対策が出そろったことになる。

一連の対策をまとめると、繊維製品を輸入する企業は、部門別輸入業者登録を取得し、推定価格を下回る価格で輸入申告する場合には、推定価格を基にした租税公課と実際の申告価格で計算された租税公課の差額を6ヵ月の間、補償金として税関の指定口座に預けておかなければならない。また、今回の改定に基づき、推定価格未満の輸入申告の際には経済省の輸入自動許可が必要となる。

なお、部門別輸入業者登録の取得は、当初2015年1月1日から義務化される予定だったが、2月2日付官報で公示された「2014年度の貿易に関する一般規則」(SAT貿易細則)の第7次改定に基づき、3月1日まで延長された。1月1日以降、部門別輸入業者登録の申請はできるようになっているが、輸入通関時に同登録の取得が求められる(登録がないと輸入できない)のは、3月1日からとなった(SAT貿易細則第7次改定第2条)。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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