専門技能者向け永住ビザを新設

(パナマ)

メキシコ事務所

2012年11月16日

公共治安省令804号および807号が10月9日に公布され、永住ビザに専門的職業に従事する外国人向けのサブカテゴリーが新設された。また、友好国の国籍保有者を対象とする永住ビザの対象国が46ヵ国・地域に拡大された。

<パナマ国籍者しか就けない職業は対象外>
今回新設された外国人を対象とするサブカテゴリーは、専門技能者の永住ビザ取得を可能とするものだが、憲法および国内法が定めるパナマ国籍保有者のみが従事することのできる職業は対象外(表参照)。申請後2年を経てから発給される。ただし、同カテゴリーのビザ申請には細則の策定を待つ必要がある。

パナマ国籍保有者にのみ従事が認められている職業

<友好国向け永住ビザの対象を46ヵ国・地域に拡大>
また、省令806号も同日公布され、2012年5月21日に公布された省令343号により新設されたパナマの友好国の国籍保有者を対象とする永住ビザについて、6月15日に公布された省令415号に基づき拡大された対象国がさらに拡大された(2012年8月8日記事参照)

この結果、23ヵ国(ドイツ、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ブラジル、ベルギー、韓国、カナダ、スペイン、米国、スロバキア、フランス、フィンランド、オランダ、アイルランド、日本、ノルウェー、チェコ、スイス、シンガポール、ウルグアイ、チリ、スウェーデン)に加えて、新たにポーランド、ハンガリー、ギリシャ、ポルトガル、クロアチア、エストニア、リトアニア、ラトビア、キプロス、マルタ、セルビア、モンテネグロ、イスラエル、デンマーク、南アフリカ共和国、ニュージーランド、香港、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン、モナコ、アンドラ、サンマリノ、台湾の23ヵ国・地域が対象となった。

このサブカテゴリーのメリットは、労働法の定めるパナマ人労働者9人に対して外国人労働者1人という労働法の定める原則の対象外となること、無期限の労働許可証が発行されること、ビザと連動している運転免許証更新の手間を省略できることだ。デメリットは、所得税や社会保険料の納付が免除されないこと。パナマ国外の業務にのみ従事するビザや多国籍企業本部制度に基づくビザは、国外から給与が支給されるなどの一定の条件を満たした場合はこれらの納付を免除される。

(西澤裕介)

(パナマ)

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