CSRD適用対象日系企業のためのESRS適用実務ガイダンス(2024年5月)

2024年05月14日

最終更新日:

EUでは、企業持続可能性報告指令(CSRD)が2023年1月5日に発効し、EU加盟国は2024年7月6日までの国内法制化を義務付けられた。CSRDの適用対象は大企業と全ての上場企業で、2024会計年度から段階的にCSRDで規定されたESG(環境・社会・ガバナンス)の影響に関する報告要件の適用が始まる。日本を含むEU域外企業に対しても、対象となる子会社や支店をEU域内に有するなどの条件を満たす場合には、2028会計年度から適用される。報告要件に基づく具体的な開示基準は、欧州持続可能性報告基準(ESRS)により規定され、対象企業はESRSに基づく開示が必要となる。ESRSの第1弾は2023年12月に発効し、2024年1月から適用が始まった。
また、CSRDに先立ち、経済活動が環境面で持続可能かどうかを分類するタクソノミー規則が2020年7月に、タクソノミー規則に基づく開示義務に関する委任規則が2022年1月から順次、それぞれ発効した。
本実務ガイダンスは、CSRD適用対象企業がESRSに基づいた持続可能性(サステナビリティ)報告書を作成するにあたっての実務上の留意点や基準の要約情報をまとめた。また、別紙資料として、欧州委員会が2023年6月に作成した「Taxonomy User Guidebook」の抜粋(12~35頁および49~51頁)の参考和訳を提供する。

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発行年月:
2024年05月
作成部署:
ジェトロ調査部欧州課、ジェトロ・ブリュッセル事務所
総ページ数:
153ページ

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