米国での会社設立、及び拠点立地における州税の考え方(2021年3月)

2021年03月31日

最終更新日:

米国での法人税は大きく分けて連邦所得税と州法人税の2つが存在する。連邦税は一律21%(2021年2月現在)と定められているが、州法人税は各州により、課税方式も異なれば、課税率も異なる複雑な仕組みとなっている。アメリカ合衆国という言葉通り、それぞれ独立する国家(州)が独自の税制を採用していることが理由である。所得税を採用している州もあれば、資産額や資本額に対するフランチャイズ税も同時に採用している州もあり、また動産税や在庫税、消費税などを採用する州、採用しない州が混在する。それぞれの州の考え方により、どの分野(業種、法人形態等)からどれだけの税収入を獲得したいのか、それぞれの政策による特色が表れているが、複雑極まりなくすべてを把握することはとても難しい。州によってはさらに群や市などの自治体が独自の税法を採用し、企業に課税する仕組みも存在する。こうした複雑な州税が存在する状況下で、どの州に会社を設立し、どの州に拠点立地すれば節税効果を得られるかといった州税の考え方について、よくある質問とその回答を紹介する。    

発行年月:
2021年03月
作成部署:
ジェトロ・ビジネス展開支援課、ジェトロ・シカゴ事務所
総ページ数:
11ページ

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