インドにおけるPE課税と日系企業の典型的論点(2017年3月)

2017年03月31日

最終更新日:

PEとはPermanent Establishmentの略称であり、日本語では恒久的施設と呼ばれる。国際取引がある場合、その所得に対して、法人の居住国が課税するか、ビジネスが行われた国が課税するかどうかが問題となるが、その時に大原則となるのが、「PE(恒久的施設)なければ課税なし」という考え方である。すなわち、非居住者および外国法人が非居住国で事業を行っていても、当該非居住国内にPEを有していない場合には、その非居住者および外国法人の事業所得は、居住国で課税されるのが原則である。本レポートではPE理解のポイントとインド進出日本企業における注意点を解説する。
インドでの会社設立や事業運営時の参考に、本レポートを活用されたい。

発行年月:
2017年03月
作成部署:
ジェトロ・ビジネス展開支援課、ジェトロ・ニューデリー事務所
総ページ数:
7ページ

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