原産地証明書の種類

質問

一般的に非特恵原産地証明書といわれるものと、特恵原産地証明書ではどのような違いがあるのでしょうか。

回答

原産地証明書には次の通り、大きく分けて「非特恵原産地証明書」と「特恵原産地証明書」の2種類あります。

Ⅰ.非特恵原産地証明書(一般原産地証明書、原産地証明書)

この原産地証明書は、経済連携協定(EPA)や一般特恵関税(GSP)などによる優遇税率を適用すること以外の目的で発行されるものです。「一般原産地証明書」や単に「原産地証明書」などと呼ばれます。この原産地証明書は、ワシントン条約該当物品、輸入国の法律・規則に基づく要請、契約や信用状で指定がある場合など、あらゆる用途で貨物の原産地を証明するために発行されます。日本では、1923年ジュネーブ条約および商工会議所法第9条により、全国各地の商工会議所が発行機関となっています。この原産地証明書を発行するための原産地判定基準は、関税法施行令、関税法施行規則、関税法基本通達に定められた原産地認定基準が用いられ、原則として、最終的にHSコード4桁レベル(項)の変更をもたらした加工を行った国・地域を原産地とする関税分類変更基準が採用されています。

Ⅱ.特恵原産地証明書(特定原産地証明書、締約国原産地証明書、一般特恵原産地証明書)

特恵原産地証明書は、経済連携協定(EPA)や一般特恵関税(GSP)などによる優遇税率を適用することを目的に発給される原産地証明書です。

  1. 特定原産地証明書
    日本で発給されるものは、経済連携協定(EPA)に基づく「特定原産地証明書」と呼ばれるもので、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(原産地証明法)により、日本商工会議所が指定発給機関となっており、この日本商工会議所から発給される特定原産地証明書のことを「第一種特定原産地証明書」といいます。一方、同じ経済連携協定(EPA)でも、日シンガポールEPAについては各地の商工会議所が発給します。また協定によっては(2025年7月現在では、日スイスEPA、日ペルーEPA、日メキシコEPA、RCEPの4協定)、経済産業大臣の認定を受けた輸出者自らが第二種特定原産地証明書を作成できる認定輸出者制度が導入されています。この認定輸出者が作成する特定原産地証明のことを「第二種特定原産地証明書」といいます。 これら、経済連携協定(EPA)による原産地証明書は、協定ごとおよび品目ごとに異なる原産地規則(品目別原産地規則)に照らし合わせ、それぞれの協定に基づく様式で発給または作成されます。
  2. 締約国原産地証明書
    1.の経済連携協定(EPA)に基づいて日本以外の締約国で発給された原産地証明書で日本に輸入される際に税関に提出するものを「締約国原産地証明書」といい、締約国原産地証明書の取扱いは、関税法に従います。
  3. 一般特恵原産地証明書(Form A)
    一般特恵原産地証明書(Form A)は、国連貿易開発会議(UNCTAD)で開発途上国の経済発展の促進を目的として合意された制度の枠組みで、日本では、関税暫定措置法第9条の2に基づき、1971年8月に開始された制度です。開発途上国から輸入する際に特恵関税が設定されている品目に関し、品目ごとの原産地規則を満たし、輸出国の発給機関で発給を受け、日本の税関に提出し、かつ積送基準(原則直送の原則)と満たせば、一般特恵関税の適用を受けることができます。

関係機関

参考資料・参考情報

経済産業:
経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
税関:
経済連携協定(EPA/FTA)等 (関税・税関関係)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
原産地規則ポータル 一般特恵関税制度(GSP)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2012年11月
最終更新:2025年8月

記事番号: E-091003

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