食品等輸入届出手続きの簡素化・迅速化制度: 日本

食品の輸入手続きを簡素化するための制度について教えてください。


輸入される食品については、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者はその都度厚生労働省検疫所宛に食品等輸入届出書を提出しなければなりません。しかし、厚生労働省では、輸入届出手続きの簡素化・迅速化を目的として下記の制度を導入しています。

I.品目登録制度

輸入者からの要請に基づき継続的に輸入する食品等について登録を行い、食品等輸入届出書の記載事項及び輸入者の入力事項を簡素化し、また試験成績書の添付を省略する制度です。

1. 書類の提出

厚生労働省検疫所(食品検疫所)に指定様式でa.品目登録要請書(正副3部)、b.海外の公的機関もしくは日本の登録検査機関による試験成績書を提出します。日本で試験を受ける際は未開封の製品サンプルを輸入者が持参するのでなく、製造者から登録検査機関へ直接送付します。

2. 品目登録番号

検疫所の審査、品目登録申請書の交付審査で食品衛生法に合格すると、検疫所は品目登録要請書に品目登録番号を記載し、登録済み印を押印し、輸入者に返却します。器具、容器包装並びにおもちゃについては、その製造者、材質、着色料、製造方法等が当初の品目登録の製品と変更がない限り、有効期間は限定されません。また、食品のうち、ワイン等同一原材料により同一時に、同一製造所で製造されたものも同様です。それ以外のものについての有効期間は1年間です。

II. 計画輸入制度

あらかじめ定められている食品を繰り返し輸入する場合、初回輸入時に輸入計画書と一部の食品については過去3年間の輸入実績を併せて提出し、審査の結果問題がなければ一定期間内は次回からの輸入時の届出が省略できる制度です。利用できる食品は食品衛生法施行規則第32条別表第12に掲載されている食品に限ります。初回の輸入届出を行うときに、a.食品等輸入届出書、b.今後1年間の輸入計画書、c.一部の商品については過去3年間の輸入実績書 を合わせて提出します。
審査、検査で問題がないとして輸入が認められれば、その後1年間(品目によっては3年間)は輸入の際の届出は不要になります。

III. 同一食品等の継続輸入制度

特定の食品等を繰り返し輸入する場合、初回輸入時届出書に検査成績書を添付し、審査の結果、問題がなければ初回の届出書の番号を記載することで、一定期間は当該項目について、次回からの輸入の都度の検査が省略されます。

IV. 外国公的検査機関の検査結果の活用

輸出国政府が厚生労働省に登録した輸出国公的検査機関(下記URL参照)で輸出前に検査を受け、その成績書が添付されている場合は、輸入時の検査が省略されます。ただし、輸送途上で変化する項目(細菌、カビ毒等)は除きます。

V. 事前届出制度

貨物到着予定日の7日前から食品等輸入届出書を受け付けています。検査が必要なものを除き貨物到着の搬入後に速やかに届出済証が交付されます。

VI. 輸入食品等事前確認制度

輸入される食品等が食品衛生法に適合することを事前に確認し、当該食品等およびその製造加工業者を登録することにより、登録された食品等については、輸入時検査が一定期間省略される制度です。輸出国政府を通じて厚生労働省に申請して、事前に確認し、当該食品及び製造加工業者を登録します。輸入時に登録番号を届出書に記載して、検査が一定期間省略され、届出後速やかに届出済証が交付されます。

輸入頻度や輸入する品目により使える制度と使えない制度がありますので、輸入食品相談指導室にご相談することをお勧めします。


参考資料・情報

厚生労働省:
食品衛生法に基づく輸入手続き
食品等輸入届出手続の簡素化・迅速化の制度
食品衛生法施行規則
器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤の規格基準
食品等輸入届出書受付窓口、輸入食品相談指導室
東京検疫所:
輸入食品等の監視業務(食品監視課)
横浜検疫所:
輸入食品情報

参考資料・情報

厚生労働省:
外国公的検査機関一覧
ジェトロ:
貿易投資相談Q&A 「食品衛生法: 日本」

調査時点:2017/3

記事番号: M-100413

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