事前教示制度:マレーシア

質問

マレーシアに物品を輸出します。輸出する前に関税分類番号(HSコード)や関税率などを照会する制度について教えてください。

回答

通常輸入国の税関では、物品の輸入申告を受けて関税分類番号(HSコード)を決定し関税などの課税率および課税額を申告者に通達します。マレーシアでは、物品の輸入申告よりも前の時点で、HSコードや関税率(関税額)などの開示を受けることができます。この制度を事前教示(Advance RulingまたはCustoms Ruling)制度といいます。

I. 事前教示制度の概要

マレーシアでは、関税法(Customs Act 1967)および関税分類規則(Customs Ruling Regulations 2007)に関し、以下について申請された場合は、関税局長官が書面にて回答すると規定しています。またその効力は申請者および回答のあった物品に対して適用され、3年間有効となります。有効期間は延長申請を行うことで、さらに2年間延長できます。

  1. 輸入される物品の関税分類番号
  2. 当該物品の評価額
  3. その他、関税局の長官が規定する事項

II. 事前教示制度のメリット

HSコードは原則として輸入国の税関が決定するため、例えば日本で輸出の際に申告するHSコードと、輸入申告時に当該国税関が判断するHSコードが異なる場合があります。この場合、輸入関税等はHSコードによって税率が決まるため、輸出前に想定していた関税額よりも高額になるケースなどが想定されます。特にマレーシアとの経済連携協定(EPA)を活用した特恵関税適用のための特定原産地証明書申請には、マレーシア税関で確定されたHSコードを入手しておくことが推奨されます。
当該貨物の輸入時に適用される各種の規制や規定なども、HSコードが分かれば許認可手続き等必要書類の準備などを進めやすくなるメリットがあります。

III. 利用するための手続き

  1. 申請方法

    関税分類規則で規定されている書式で申請します。なお、事前教示の申請は、原則として当該物品の輸入申告より前に行う必要があります。
    また、品目ごとに申請書の提出が必要です。申請にあたっては、当該輸入品またはそのサンプル、商品カタログ、その他写真や文章による説明資料を添付する必要があります。

  2. 申請窓口

    申請書は、関税局本部のテクニカルサービス部門に提出することが推奨されていますが、各州の税関テクニカルサービス部門に提出することもできます。
    提出先は関税局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをご参照ください。

  3. 申請費用

    申請時に手数料(200リンギ)を支払います。

IV. その他留意点など

事前教示は、原則として申請の受理から90日以内に回答されます。ただし、関税分類を判断するために追加の資料が必要な場合や、化学品など第三者による分析が必要な場合については、追加提出書類としての分析レポートの受領日、およびそれに係る調査費用の支払日のうちのどちらか遅い日から60日以内に回答する措置が取られます。
その他、事前教示に関する詳細は、関税局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをご参照ください。

関係機関

マレーシア関税局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

関税法(Customs Act 1967)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

マレーシア関税局:
事前教示(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
事前教示(マレー語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2015年8月
最終更新:2018年10月

記事番号: J-150804

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