一時輸入制度:カナダ

カナダにおける展示会出品貨物・商品サンプル・職業用具の一時輸入制度について教えてください。ATAカルネの利用が可能か、またカルネを使用しない一時輸入制度について教えてください。

I. ATAカルネに関する条約加盟状況
カナダは「物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約(ATA条約)」のうち、商品見本条約には加盟していますが、職業用具条約、展覧会条約は非加盟です。ただし、国内法令でATAカルネ使用が認められていますのでATAカルネの利用は可能です。

II. 展示会の一時輸出入手続き
カナダ国内で行われる展示会(および見本市)に出展する貨物は、販売、リース、加工を目的にカナダ国内で消費・販売されない限り、輸入時の関税、連邦税、州税が免除されます。主な一時輸入の方法としては、一時輸入制度(関税免税HSコードの適用)と、ATAカルネを使用する方法があります。

1. 輸入時の手続き
A. 一時輸入制度による輸入
輸入者は、一時輸入する展示会出展貨物について、関税免税HSコードNo. 9993.00.00を適用して輸入申告を行います。当該免税HSコードを適用するためには、関税やその他諸税額に相当する担保を税関に提出します。商品価格が100カナダドル以下の場合や、政府主催の展示会に出展する場合は、担保の提供は必要ありません。

B. ATAカルネによる輸入
輸入者は、必要事項を記入したカルネフォームを輸入地の税関に提出します。カルネを使用する場合、担保の提供は不要です。

2. 再輸出時の手続き
A. 一時輸入制度による再輸出
カナダ国境サービス局が再輸出する品目と輸入時の一時輸入許可申請書に記載されている品目に相違がないか確認します。確認が終了した後、税関が担保を解除します。 一時輸入制度を利用した場合、輸入した日から起算して最大18カ月以内に再輸出しなければなりません。延長が必要な場合は、申請により最大48カ月まで可能です。

B. ATAカルネによる再輸出 カナダ国境サービス局が再輸出する品目とカルネに記載されている品目に相違がないか確認します。再輸出の時点で、カルネの有効期限が切れている場合、あるいは輸入許可書副本に記載されている最終再輸出日を過ぎている場合は、関税の支払いが生じますので注意が必要です。

3. 展示会のために輸入した展示品を販売する場合
展示会で販売される展示品は、通常の輸入とみなされ、関税や諸税の支払いが必要となります。輸入者は商品振替申請書(Transfer of Goods ※様式B3 Type30)を税関に提出し、保税扱いとなっている貨物の振替(解除)を行い、課税価格に相当する関税とその他諸税を保税貨物消費輸入申請書(Ex-Warehouse, Consumption ※様式B3 Type20)に記載して、税関に輸入申告をします。

III. サンプル品の一時輸出入手続き
カナダ国内に持ち込むサンプル品に関して、本来の課税総額 (Duty+GST) が2カナダドル以下の少額商品見本(Sample of Negligible Value)は、無税となります(免税HSコード No. 9991.00.00)。それ以外のサンプル品を持ち込む場合は、一時輸入制度かATAカルネを使用します。商品価格が100カナダドル以下のサンプル品については、一時輸入制度であっても担保提供の必要はありません(詳細は前述「展示会の一時輸出入手続き」と同様)。

IV. 職業用具の一時輸出入手続き
一定の条件を満たす場合に職業用貨物(カメラ、プロジェクター、タイプライター、その他の職業用具等)を免税で輸入できます。主な一時輸入の方法としては、一時輸入制度とATAカルネを使用する方法があります(詳細は前述「展示会の一時輸出入手続き」と同様)。

関係機関
日本商事仲裁協会(JCAA)

参考資料・情報
カナダ国境サービス局(Canada Border Services Agency):
Temporary Importation (Tariff Item No. 9993.00.00) Regulations
Temporarily imported goods

調査時点:2016/08

記事番号: N-110216

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