衣料品の輸入販売時の原産地表示:日本

質問

輸入するアパレルやアクセサリーの原産地表示について教えてください。

回答

原産地表示は、輸入通関時および国内販売時に、それぞれ規定があります。国内販売は法令上の義務のほか、業界団体による自主表示基準を設けている場合もありますので、商品により留意が必要です。

I. 輸入通関時の原産地表示

関税法71条により、直接もしくは間接に偽った表示または誤認を生じさせる可能性のある原産地表示がされている外国貨物は輸入できません。ただし、これは通関の時点で原産地表示が義務付けられているということではありません。

誤認を防ぐためには、原産地名以外の国名やそれらをイメージさせる国旗や図柄などを貨物に表示しないことが重要です。例えば、日本でデザインし、中国で生産したアパレルやアクセサリーに「Licensed by Japan」と表示すると原産地が日本であると誤認させる可能性があります。必ず「Made in China」と表示する必要があります。

原産地以外を連想させるものには会社名や商標なども含まれます。ただし、例えば、日本のホテル(輸入者)が宿泊客に提供するタオルを外国メーカーに発注し、そのタオルにホテルの名称が表示されていることは誤認表示には当たりません。

なお、関税法71条の規定は、原産地表示に対して国内で与えるべき保護について定めた国際条約「虚偽または誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定」に対応したものです。従って、輸入通関後、販売時の表示に関しても同規定を遵守する必要があります。

II. 国内販売時の原産地表示

  1. 景品表示法

    不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)では、一般消費者に誤認されるおそれがある表示を禁止しています(第5条第3号)。具体的には「商品の原産国に関する不当な表示(昭和48年公正取引委員会告示第34号)」において不当な原産地表示に該当するものを列挙しています。食品や繊維製品など輸入販売では品目によって表示が義務付けられるものもあります。また、景品表示法に基づいて業界団体が策定した表示に関する公正競争規約などもあります。

    詳細はジェトロ貿易投資・相談Q&A「景品表示法」を参照ください。

    このほか、アパレル業界では、自主表示基準としての「原産国表示マニュアル」などもあります。詳細は社団法人 日本アパレル産業協会の原産国表示マニュアル外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをご参照ください。

  2. 家庭用品品質表示法
    家庭用品品質表示法上は、日本国内で販売される家庭用品の表示についてさまざまな規定をもうけていますが、原産地を表示することは義務付けられておらず、原産地を表示する場合の基準も定められていません。

関係機関

一般社団法人 全国公正取引協議会連合会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
一般社団法人 日本アパレル・ファッション産業協会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

税関:
原産地を偽った表示等外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

消費者庁:
商品の原産国に関する不当な表示外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック 景品表示法PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.68MB)

調査時点:2013年10月
最終更新:2018年5月

記事番号: M-100410

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