毒物および劇物取締法:日本

質問

毒物および劇物取締法(毒劇法)について特に輸入の観点から教えてください。

回答

毒物・劇物は「毒物及び劇物指定令」に定められておりその一部が2019年7月1日から改正・施行されています(一部は6月19日から施行、また一部経過措置有り)。
また、毒物・劇物の取り扱いは「毒物及び劇物取締法」に定められています。

I. 登録申請手続き

製造または輸入を業として行う場合は厚生労働大臣登録が必要です。また、販売を行う場合は各営業所所在地の都道府県知事登録が必要です。厚生労働大臣への登録申請も各都道府県の薬務主管課を通じて行います。毒物劇物を製造・輸入するためにはあらかじめ製造所・営業所ごとに、また販売・授与等目的で貯蔵等するためにはあらかじめ店舗ごとに登録が必要です。輸入業および販売業の登録にあたっては取扱品目ごとの登録も必要です。
輸入後のすべての毒劇物について、取扱責任者の設置、毒物ないし劇物の表示義務、紛失・流出の防止、運搬・貯蔵その他の取扱い基準の遵守、容器・被包・着色等に関する規制など遵守しなければならない義務は多岐にわたり、違反した場合は刑罰に処せられます。特に毒性の強い「特定毒物」は毒物劇物に対する規制に加えて、使用者制限、使用者以外の所持禁止、用途制限等が定められています。

II. 表示義務

毒物劇物の容器包装には、以下の表示義務事項の定めがあります。

  1. 名称
  2. 成分、含有量
  3. 毒物=「医薬用外」の文字と赤地に白字で「毒物」の文字
  4. 劇物=「医薬用外」の文字と白字に赤地で「劇物」の文字
  5. 取扱いおよび使用上の注意、特に必要と認められる省令で定められた事項など

III. 薬監証明

輸入される毒物劇物の検査を通関前に行い、無許可・無登録品・不良品等が違法に国内に流通することを防止するための制度で、輸入者は通関時までに、所定の事項を記入した輸入届を輸入港を管轄する厚生局(関東信越、近畿、沖縄)に提出する必要があります。審査のうえ問題がなければ「厚生労働省確認済輸入報告書(薬監証明書)」が発給されます。

IV. 輸入通関

上記で取得した必要書類(厚生労働大臣または都道府県知事が交付する登録票、登録品目票の写し、薬監証明書等)ならびに「輸入(納税)申告書」にインボイス、船荷証券、保険明細書等の通関書類を税関へ提出します。
なお原産国により特恵関税またはEPA関税の適用を受ける場合は、輸出国の原産地証明書が必要です。
毒劇法にかかわる毒物劇物製造業及び輸入業の登録手続き、薬監証明、通関時の取扱いに関しては文末ウェブサイトを参照ください。

関係法令

厚生労働省 医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室:
毒物及び劇物指定令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
毒物および劇物取締法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
毒物及び劇物指定令の一部改正について(通知)2019年6月19日PDFファイル(93KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

毒物劇物製造業及び輸入業の登録手続き、薬監証明:
東京都福祉保健局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関東信越厚生局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
近畿厚生局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
税関:
薬事法又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品等の通関の際における取扱いについてPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(163KB)

関連サイト

厚生労働省 医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国立医薬品食品衛生研究所 毒劇物データベース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年8月
最終更新:2019年10月

記事番号: M-011009

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