衣料品の輸入手続き:日本

質問

衣料品の輸入手続きについて教えてください。

回答

衣類および衣類付属品の輸入にあたり特段の規制はありません。ただし、原産地の虚偽または誤認表示がある製品、偽キャラクターや偽ブランド商品など知的財産侵害物品の輸入は禁止されています。衣料品の販売に当たっては家庭用品品質表示法および家庭用品規制法を遵守しなければなりません。

I. 輸入時の規制

衣類の輸入にあたって特段の規制はありませんが、次のものは輸入することができません。

  1. 原産地虚偽表示貨物
    原産地について直接もしくは間接に偽った表示または誤認を生じさせる表示がされている外国貨物は、税関長が指定した期間内に原産地について誤った表示または誤認を生じさせる表示を消し、もしくは訂正しなければ輸入することができません(関税法第87条第1項)。
  2. 知的財産権侵害物品
    偽キャラクターや偽ブランド商品など知的財産権侵害物品は輸入してはならない貨物と定められています(関税法第69条の2及び第69条の11)。輸入者が偽物と知らなかった場合でも知的財産権侵害物品は輸入が差し止められます。侵害物品と認定された場合、原則として税関で没収・廃棄処分がされます。場合によっては「10年以内の懲役」または「1,000万円以下の罰金」あるいはその両方が科されます。

II.販売時の規制

  1. 家庭用品品質表示法
    家庭用に供する繊維製品は、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規定に従い、繊維の組成、洗濯等取扱方法、表示者(輸入者または販売業者)の名称および住所又は電話番号等を必ず表示しなければなりません。また、部分的に革または合成皮革を使用した衣類の場合は、雑貨工業品品質表示規定を準用して革の種類を表示する必要があります。
  2. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(家庭用品規制法)
    繊維製品のうち、肌着や靴下、帽子など肌に触れる製品では、有機化学物質を含有し、基準に適合しない製品の販売は禁止されています。特に乳幼児用繊維製品のうち、おむつ、よだれ掛け、下着や寝衣などの一部製品については指定有害物質(トリフェニル錫化合物、トリブチル錫化合物、ホルムアルデヒド、有機水銀化合物ほか)の含有規制基準が定められています。

関係法令

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家庭用品品質表示法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

税関:
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消費者庁:
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新しい洗濯表示外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
厚生労働省:
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有害物質を含有する家庭用品の規制基準概要(21物質群)PDFファイル(113KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2017年6月
最終更新:2019年9月

記事番号: M-010748

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