輸入割当品目(IQ)水産物の輸入手続き:日本

質問

たら、ぶり、さば、いわし、あじ、さんま、ほたて貝、貝柱、煮干し等の水産輸入割当(IQ)品目の輸入手続きについて教えてください。

回答

水産物は日本の漁業者保護を目的として、外国からの輸入数量を輸入割当制度により制限しているもの(輸入割当品目)があります。輸入割当品目を輸入する者は、原則年1回の輸入発表(申請手続き等の発表)に従い、輸入割当を申請します。

I. 輸入割当(IQ)品目

  1. 対象品目
    水産物では下記の19品目が輸入割当の対象です。
    割当品目名 HSコード
    1 たら 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のたら並びにたらのフィッシュミール 0301.99.2
    0302、0303、0304、0305
    2 すけそうだら 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のすけそうだら(すけそうだらの卵を除く)並びにすけそうだらのフィッシュミール 0301.99.2
    0302、0303、0304、0305
    3 ぶり・さんま・貝柱および煮干し 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のぶり・さんま・貝柱および煮干し並びにぶり、さんまのフィッシュミール 0301.99.2
    0302、0303、0304、0305、0307
    4 ほたて貝 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のほたて貝 0307
    5 水産物 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥の水産物(ただし、にしん、すけそうだら、たらの卵、いかおよび干しするめを除く)並びにそれらの魚種のフィッシュミール(韓国を原産地とするたら、ぶり、さんま、貝柱、煮干し、あじ、さば、いわし、ほたて貝が対象) 0301.99.2
    0302、0303、0304、0305、0307
    6 こんぶ こんぶ 1212.21-3
    7 ばら干しのあおのりおよびひとえぐさ ばら干しのあおのりおよびひとえぐさ 1212.21-3
    8 にしん(太平洋種にしんを除く) 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のにしん並びににしんのフィッシュミール(太平洋種以外に限る) 0301.99.2
    0302、0303、0304、0305
    9 いわし 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のいわし並びにいわしのフィッシュミール 0301.99.2
    0302、0303、0304、0305
    10 あじ 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のあじ並びにあじのフィッシュミール 0301.99.2
    0302、0303、0304、0305
    11 さば 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のさば並びにさばのフィッシュミール 0301.99.2
    0302、0303、0304、0305
    12 たらの卵 たら(すけそうを含む)の卵 0302、0303、0305
    13 干しするめ 干しするめ 0307
    14 こんぶ調製品 こんぶ(ボイル後塩蔵したものに限る)、こんぶの調製品 1212.21-3
    2106.90-2-(2)-E
    15 干しのり 紙状に抄製した海草並びにそれ以外のあまのり及びあまのりを交えた海草 1212.21-1
    1212.21-2
    16 のりの調製品(無糖の味付けのりを除く) のりの調製品(焼きのりを含み、無糖の味付けのりを除く) 2106.90-2-(2)-E
    17 無糖の味付けのり 無糖の味付けのり 2106.90-2-(2)-E-(b)
    18 太平洋種にしん 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ及び乾燥のにしん並びににしんのフィッシュミール(太平洋種に限る) 0301.99.2
    0302、0303、0304、0305
    19 いか 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵及び塩水づけのいか 0307
  2. 輸入割当の申請
    上記の輸入割当品目については、品目ごとに原則年1回の輸入発表(申請手続き等の発表)が行われます。経済産業省大臣(貿易経済協力局貿易管理部農水産室)に輸入割当を申請します。輸入割当取得後に割当数量を限度として輸入承認申請を提出し、輸入承認証を得て初めて輸入することができます。

    輸入割当方式および割当限度数量は品目毎に輸入発表にて公表されます。割当方法は主として次の方法があります。

    1. 商社割当て(実績割当て)
    2. 需要者割当て
    3. 漁業者割当て
    4. 海外水産開発割当て
    5. 先着順割当て

    初めて輸入割当てを申請する場合は、基本的には、「先着順割当て」に申請します。 輸入発表は経済産業公報及び通商弘報でも確認することができます。詳細は経済産業省のウェブサイト「水産物の輸入割当外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を参照してください。

    なお、輸入割当は原則として対外決済を伴う場合を対象としています。本邦から無償で輸出し、委託加工契約により加工した輸入貨物については「特殊事由による貨物の輸入について」に基づく申請手続きが必要です。

II. 食品衛生法

販売または営業に使用する目的で食品を輸入する場合には、輸入者は「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料表、製造工程表、自主検査成績書等)をそろえ、通関しようとする海空港を管轄する厚生労働省検疫所に提出します。食品衛生法第11条に基づき一般の成分規格、製造、加工基準、保存基準が定められています。水産用医薬品の残留基準も定められています。抗生物質・合成抗菌剤については、限度量一覧表に基準がない場合は、「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない」が適用されますので、水産用医薬品の残留許容量はありません。

ジェトロ貿易投資相談Q&A「水産物全般の輸入手続き」をご参照ください。

III. 食品表示法

食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して2015年4月に食品表示法が施行されました。
「食品表示法」の詳細は消費者庁のウェブサイトをご参照ください。
消費者庁:食品表示法等(法令及び一元化情報)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係機関

経済産業省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
厚生労働省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

経済産業省:
水産物の輸入割当について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

厚生労働省:
食品衛生法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

消費者庁:
食品表示法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ジェトロ:
貿易投資相談Q&A「水産物全般の輸入手続き

調査時点:2017/3

記事番号: M-010539

ご質問・お問い合わせ

記載内容に関するお問い合わせ

貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。