輸出できない廃棄物・廃棄家電:中国向け輸出

質問

中国で輸入できない廃棄物・廃棄家電にはどういうものがありますか。

回答

輸出できない廃棄物・廃棄家電について

中国は廃棄物の内容に応じて分類し、異なる規制を⾏っています。輸⼊禁⽌類、輸⼊制限類、⾃動許可類の3種類がありますが、現⾏の輸⼊禁⽌製品⽬録には、以下のものが含まれています。
なお、環境保護部(現生態環境部)、国家品質監督検査検疫総局(現国家市場監督管理総局)などは、2017年に「輸⼊廃棄物管理⽬録(2017年)」を改定し、新しい「輸⼊禁⽌固体廃棄物⽬録」を公布しました。2017年版の同⽬録に列挙されている製品は輸⼊を禁⽌されています。当該⽬録にある⼀部の廃棄物は液体の場合もあります(廃油、⽊材パルプの残余アルカリ液、有機溶剤廃棄物、⾦属を浸した残液、作動液およびブレーキ液等)。
「輸出⼊禁⽌物品表」およびその解釈、「輸⼊禁⽌貨物⽬録」(第1次、第2次、第6次、⽬録に記載されている品⽬は、その新旧を問わず、いずれも輸⼊は禁⽌されています。第3次、第4次と第5次は廃⽌されました)、加⼯貿易に限っての「加⼯貿易禁⽌類商品⽬録」(生態環境部、商務部、国家発展改革委員会、税関総署連合公告2018年6号により、一部物品を追加)およびその追加収載商品もご参照ください。
輸⼊禁⽌の廃棄物は、「輸⼊禁⽌固体廃棄物⽬録」に基づいて、以下に列挙した代表例以外にも多数の禁⽌品⽬がありますので、必ずご確認下さい。

  1. 動物廃料(⼈⽑、豚の⽑、ブラシ製造⽤の獣⽑、⾻廃料等)
  2. 鉱産スラグ、鉱灰および残留物(⾦属を含有する鉱産スラグ、鉱灰および残留物、都市ゴミの焼却によって⽣じた灰、かす、廃油等)
  3. 廃医薬物(有効保存期間を過ぎた等の原因により、本来の⽤途に不適⽤の薬品)
  4. その他の化学品廃棄物(⽊材パルプの残余アルカリ液、都市ゴミ、下⽔道汚泥、医療廃棄物、有機溶剤廃棄物、⾦属を浸した残液、作動液およびブレーキ液(不凍液の廃棄物を含む)等)
  5. 廃ゴム、⾰(廃棄タイヤ、硫化ゴム、硬質ゴム廃屑、⾰のくず等)
  6. 回収(破砕)壁紙、廃特殊紙、ろうを塗布または染み込ませた紙、複写紙(未選別の破砕品を含む)
  7. 廃紡績原料および製品(古着、その他織物くず等)
  8. ガラスのくず
  9. 金属および金属化合物のスクラップ(各種金属のくず、主に貴金属を回収するためのくずや灰等)
  10. 電池くずおよび廃電池(一次電池(組)または蓄電池のくず、使用済みの一次電池(組)および廃蓄電池)
  11. 廃棄機電製品と設備およびその分解処理を受けていない部品、分解品、破砕品、打砕いたもの、国の別途規定があるものは除く。具体的には、以下のものを含む。
    1. 廃コンピュータ類設備、オフィス用電器電子製品(廃プリンター、コピー機、ファックス機、計算機器等)
    2. 廃棄家庭用電気電子製品(廃エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ等)
    3. 廃棄通信設備(廃電話機、ネット通信設備、マイクロホン、拡声器等)
    4. 廃棄視聴製品およびテレビ放送設備と信号装置(廃ビデオカメラ、ビデオの記録用または再生用の機器、デジタルカメラ、テレビ、ビデオモニター、ディスプレイ等)
    5. 廃ゲーム機
    6. 廃棄照明設備(廃蛍光灯管、放電管)
    7. 廃棄電気電子部品(廃コンデンサー、印刷回路、熱電子管、ブラウン管、陰極線管あるいは冷陰極管、ダイオード、トランジスタ−等)
    8. 廃医療機器と放射線医療設備
    9. その他廃棄機電製品と設備(関税分類番号HS84、HS85、HS90における完全な廃棄機電製品と設備、およびその他の商品名義の分解処理を受けていない部品、分解品、破砕品、打ち砕いたもの)

      上記のa.からe.までの各号およびi.には、次の部品等は含まれていません。
      鉛、⽔銀、カドミウム、六価クロム、多臭素化ビフェニル(PBB)、ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)等の有毒有害物質を既に取り除き、分解処理済みかつ汚染されていない⾦属合⾦のみで構成されている制限輸⼊類に列記できる廃五⾦電器類廃棄物の部品およびその分解品、破砕品、打ち砕いた部品(例えば、冷蔵庫外殻、エアコンのヒートシンクおよびヒートパイプ、ゲーム機⽤スタンド等)

  12. その他(廃石膏、廃プラスチック袋、廃農業用フィルム、廃魚網など)

関連法令

中国中央人民政府:
機械製品輸入管理弁法(商務部、税関総署、国家品質監督検査検疫総局令2008年第7号、2008年5月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
重点中古機械製品輸入管理弁法(商務部、税関総署、国家品質監督検査検疫総局令2008年第5号、2008年5月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
クロロフルオロカーボンを冷却材・発泡剤とする家電製品の生産・販売・輸出入の禁止に関する公告(2007年9月1日より実施)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸⼊中古機電製品検査監督管理の調整に関する公告(国家質量監督検査検疫総局公告[2014]145号、2014年12⽉31⽇)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国商務部:
対外貿易法対外貿易法(1994年7⽉1⽇より実施、2016年7⽉1⽇改正実施)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
加工貿易禁止類商品目録(商務部、税関総署広告2014年第90号、2015年1月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2019年度輸⼊許可証管理貨物⽬録(商務部、税関総署、国家品質監督検査検疫総局公告2018年第107号、2013年1⽉1⽇施⾏)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入禁止貨物目録(第一次)(対外貿易経済合作部公告、2001年第19号、2001年12月20日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入禁止貨物目録(第二次)(対外貿易経済合作部、税関総署、国家品質監督検査検疫総局公告、2001年第37号、2002年1月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入禁止貨物目録(第六次、第三次)(商務部、税関総署、国家環境保護総局公告、2005年第116号、2006年1月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入禁止機電製品目録の調整事項にかかる公告(商務部、税関総署2018年第106号、2019年1月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国環境保護部:
輸入廃棄物目録(生態環境部、商務部、国家発展改⾰委員会、税関総署、国家品質監督検査検疫総局公告2014年80号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「輸入廃棄物目録」を調整する公告(環境保護部、商務部、国家発展改⾰委員会、税関総署公告2018年6号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸出⼊禁⽌物品表(税関総署令第43号、1993年3⽉1⽇施⾏)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国税関総署(2019年10月現在、アクセスできない状態です):
「輸出禁⽌廃棄物管理目録」(2017年)を公布する公告(生態環境部、商務部、国家発展改革委員会、税関総署連合公告2017年39号、2017年12月31日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「輸出入禁止物品表」と「輸出入制限物品表」の関連問題の解釈に関する公告(税関総署公告2013年第46号、2013年8月16日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

環境省:
廃棄物などの輸入に関する中国国内法規制等の日本語訳外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年1月
最終更新:2024年12月

記事番号: J-061203

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