固体廃棄物の輸出に関する留意点:中国向け輸出

質問

中国へ固体廃棄物を輸出する際の留意点について教えてください。

回答

Ⅰ. 中国への固体廃棄物の輸入について

中国では2021年1月1日より、固体廃棄物の輸入が全面的に禁止されています。従前の「禁止類・制限類・自動許可類」といった区分や、各種目録に基づく運用は、同年施行の共同公告(2020年第53号)により一括して廃止・整理されました。したがって、廃電気・電子機器(WEEE)を含むすべての固体廃棄物は中国へ輸入することができません。

Ⅱ. 廃棄物でも輸入することのできるケース

関連する国家標準や海関総署の技術規範に適合する「再生原料」は、固体廃棄物に該当しないため、一定の条件のもとで輸入が認められるものがあります。代表例としては再生銅・再生アルミ・再生鋼鉄などが挙げられますが、輸出するには基本的に船積前検査が必要です。近年中国では廃棄物の取り扱いが厳格化されており、適用される検査規程などに関してはその内容が頻繁に更新されています。取扱いにあたっては、最新の規制を随時確認しながら対応することをお勧めします。またこの「再生原料」は“廃棄物”の目録とは別枠で取り扱われる点に留意してください。

関連法令

中国生態環境部、税関総署、商務部:
固体廃棄物の全面輸入禁止に関する公告(2020年第53号、2021年1月1日施行) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
再生黄銅原料・再生銅原料・再生鋳造アルミ合金原料の輸入管理の適正化に関する公告(2020年第43号、2020年10月16日公布、11月1日施行) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国生態環境部:
固体廃棄物の輸入に関する規章および規範性文書を廃止する決定(2021年1月4日公布、施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国国務院:
固体廃棄物総合管理行動計画の通知(2025年12月27日公布)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年1月
最終更新:2026年1月

記事番号: J-061203

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