化学品輸入における化学品METI登録番号:日本

質問

ある化学品を日本に輸入する際、輸入申告書に化学品のMETI登録番号を記入するよう指示されました。 これについて教えてください。

回答

「METI登録番号」とは経済産業省(METI)への登録番号のことで「化審法化学物質番号」とも呼ばれます。「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)・附則第2条第4項」に規定する「既存化学物質名簿」に記載された化学物質(「既存化学物質」)、または「同法第4条第4項」の規定により公示された化学物質(「公示化学物質」)の「官報告示の類別整理番号または通し番号」のことです。この番号を付与されている化学物質は「既存化学物質」として、日本国内で輸入・販売・製造・使用することができます。

I. 類別整理番号の検索方法

輸入される化学品が「既存化学物質」である場合は、輸入時、輸入申告書またはインボイスに官報告示の「類別整理番号」を、「公示化学物質」の場合は官報告示の「通し番号および類別整理番号」を記載する必要があります。

化学物質の類別整理番号または通し番号の検索の方法は、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)のデータベース「CHRIP」でも検索できます (CHRIP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。化学品のCAS番号または名称を入力して検索します。中間検索画面に官報告示番号が表示されます。中間検索画面左端列の番号をクリックし、総合情報画面に入り、国内法規制をクリックし、検索結果の「分類」の欄に「既存」もしくは「白物質」と表示されている場合は化審法上の手続きを必要とせず、官報告示番号をMETI番号として使用することができます。

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」(改正化審法)が2009年5月20日に公布、2010年4月1日と2011年4月1日に二段階に分けて施行されました。旧化審法では既存化学物質は化審法の適用対象外でしたが、改正化審法では、既存化学物質を含むすべての化学物質が規制対象となり、リスク管理のために、化学物質の性状等に応じて「優先評価化学物質」、「監視化学物質」、「第一種特定化学物質」および「第二種特定化学物質」が指定され、既存化学物質および公示化学物質から優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除いたものが「一般化学物質」とされました。上記以外の化学物質が「新規化学物質」とされます。

II. 届出義務

「一般化学物質」(1トン/年以上)の製造・輸入を行った事業者には、「製造・輸入数量、用途等の届出義務」が、また、「優先評価化学物質」(1トン/年以上)の製造・輸入を行った事業者には、「製造・輸入実績数量、詳細用途等の届出義務」と「取扱事業者に対する情報伝達の努力義務」が課せられます。監視化学物質の製造・輸入を行った事業者には「製造・輸入(予定および実績数量)、用途等の届出義務」が課せられます。第一種特定化学物質の場合は、製造・輸入は、試験研究用等に用いられる場合を除き「許可制」で、事実上禁止です。第二種特定化学物質の場合は、「製造・輸入(予定および実績)数量、用途等の届出義務」などが課せられます。新規化学物質の場合は安全性などの事前審査を受け、問題なければ製造・輸入できます。

「監視化学物質」と「優先評価化学物質」については、当該監視化学物質にかかわる官報告示の通し番号と類別整理番号を輸入申告書またはインボイスに記入することが必要です。「第一種特定化学物質」、「第二種特定化学物質」、および「新規化学物質」についてもそれぞれ規制がありますので、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続き等について」をご参照ください。

関係機関

経済産業省 製造産業局:
化学物質管理課 化学物質安全室外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 
厚生労働省:医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
環境省: 総合環境政策局 環境保健部 企画課化学物質審査室外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

経済産業省:
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等についてPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(306KB)

参考資料・情報

ジェトロ:
貿易・投資相談Q&A 「化学物質の審査および製造等の規制に関する法律(化審法)

(独)製品評価技術基盤機構(NITE):
CHRIP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2012/09
最終更新:2017/12

記事番号: J-010217

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