外国人が日本で勤務する際の納税

質問

米国人が7月10日から翌年の6月10日まで日本の子会社に派遣されることになりました。給与は米国内の親会社から支給されます。日本で納税の義務はありますか?

回答

日本の所得税法では、「居住者」は日本国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。日本での滞在期間が1年未満で、派遣期間終了後に米国へ帰国する場合は「非居住者」と規定しています。非居住者であっても日本国内で支払いを受ける給与または報酬は源泉所得とされ、納税義務があります。

I. 居住者・非居住者の定義

  1. 居住者
    日本に住所を有する個人または日本に現在まで引き続き1年以上の居所を有する個人のことを指します。外国人が日本へ赴任した場合、アサイメント(転勤命令、出向命令)が1年以上であれば住所の有無に関わらずその開始日から居住者となります。アサインメントがなくても1年以上居住すると居住者となります。住所は住民登録をしている場所です。
  2. 非居住者
    居住者以外の個人をいいます。
  3. 永住者
    居住者のうち非永住者以外の個人をいいます。永住者については国内払いか否かに関わらずすべての所得が課税対象になります。
  4. 非永住者
    居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。非永住者については、国内源泉所得および国外源泉所得のうち、日本国内で支払われたまたは国外から送金されたものが課税対象となります。

II. 非居住者の納税手続き

ご質問の方は米国で給与が支払われていますが、実際には日本国内に源泉のある給与所得を得ています。このような場合、本来は源泉徴収を行う必要があります。「非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収」の規定の適用を受けないときは、その年の翌年3月15日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、税務署長に対し、所得税準確定申告をして納税を行います(所得税法第172条第1項)。

III. 日米租税条約

米国居住者であり、かつ日本非居住者については、原則として日本での滞在期間が183日以内である他、一定の条件を満たせば日米租税条約による短期滞在者免税があります(日米租税条約第14条第2項)。

関係機関

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関係法令

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日米租税協約外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

国税庁:
所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の説明PDFファイル(291KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
非居住者等に対する課税のしくみ(平成29年分以降)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年8月
最終更新:2018年12月

記事番号: H-100317

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