原産地証明書の種類

質問

一般的に原産地証明書といわれるものと、特定原産地証明書ではどのような違いがあるのでしょうか。

回答

原産地証明書には大きく分けて2種類あります。

一般に原産地証明書といわれるものは、貨物の原産地を証明するためのもので、1. 輸入国の法律・規則に基づく要請、2. 契約や信用状で指定がある場合に提出します。日本では各地の商工会議所が発行機関とされています。この原産地証明書を発行するための判断基準は、関税法施行令、関税法施行規則、関税法基本通達に定められた原産地認定基準が用いられます。

一方、特定原産地証明書とは日本が締約する経済連携協定に基づくもので、協定によって定められた特恵関税の適用を目的としているもので、日本商工会議所が唯一の指定発給機関です。協定ごとに異なる原産地規則に照らし合わせ、それぞれの協定に基づく様式で発給されます。これまでに日本は次の国・地域と経済連携協定を締結済みです(2017年9月現在)。
シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、アセアン、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル

なお、特定原産地証明書には、協定により次の2種類があります。
1. 第一種特定原産地証明書(日本商工会議所が発給)
2. 第二種特定原産地証明書(経済産業大臣から認定を受けた認定輸出者が自ら作成)

このほかに、一般特恵関税適用のための原産地証明書(Form A)があります。これはUNCTADで開発途上国の経済発展の促進を目的として合意された制度の枠組みで、日本は開発途上国に対して供与する側で、日本の原産品には適用されません。したがって、日本では発給されていません。開発途上国から輸入する際に特恵関税が設定されている品目に関し、輸出国の発給機関で発給を受け、日本の税関に提出すれば一般特恵関税の適用を受けられます。

関係機関

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経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部原産地証明室外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます (TEL 03-3501-0539)

参考資料・参考情報

経済産業:
経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2012年11月
最終更新:2017年9月

記事番号: E-091003

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