ソフトウェアの輸入手続きと税金:中国

質問

日本企業が中国に自社開発ソフトウェアを輸出する場合の手続きと税金について教えてください。

回答

⽇本から中国にソフトウェアを輸出する場合、中国のユーザーがコンテンツを有料でダウンロードすることにより提供する形態(サービス貿易)と、当該コンテンツを収録したCD-ROM、USBメモリ等の記録媒体を輸出して販売する形態(貨物貿易)があります。

I.両社に共通する手続き

  1. ソフトウェアの輸入が技術輸入に該当し、輸入自由技術に該当する場合
    輸入する技術に対し、商務部での技術輸入契約登記が必要です。中国国内のユーザーが登記申請書、ライセンス契約の写しなどの必要書類を商務部に提出します。
  2. 「輸入禁止輸入制限技術目録」の輸入制限技術に該当する場合
    登記ではなく、「輸入禁止輸入制限技術管理弁法」に基づき、商務部の許可証を取得することが必要です。
  3. 「輸入禁止輸入制限技術目録」の輸入禁止技術に該当する場合
    中国に輸入することはできません。

II.コンテンツをダウンロードすることにより提供する場合の手続きと税金

日本企業と中国ユーザーとの間でソフトウェアのライセンス契約が締結され、ライセンス料としてソフトウェアの対価が取り決められるとします。この場合、ソフトウェアはダウンロードすることにより提供されますので、ユーザーは税関を通さずにソフトウェアを輸入することになります。ソフトウェアの税関での手続きや申告の要否は明確に規定されていませんが、通常、技術輸入と同様に、商務部での技術輸入契約登記を経て輸入します。

  1. 手続き
    1. 商務部での技術輸入契約登記手続き
      商務部にて技術輸入契約登記を行います。登記に必要な情報は以下のとおりです。
      1. 契約名称
      2. 技術供給者
      3. 技術受領者
      4. 技術使用者
      5. 契約の概要
      6. 契約金額
      7. 支払方式
      8. 契約期間
    2. 代金の送金
      代金が5万米ドル以下の送金について外資指定銀行は取引書類に対する審査は必要とせず、国内ユーザーは外資指定銀行で取引書類を提示せず送金できます。一方、代金が5万米ドル以上の場合、中国国内ユーザーは、契約書、インボイス(請求書)、制限類の技術の場合は商務部発行の「技術輸出入許可証」、税務届出表などを外資指定銀行に提出し、審査を経た後、ライセンス料を送金できます。詳細は中国国内ユーザーが取引銀行に照会し、確認ください。
  2. 税金
    企業所得税(10%)が源泉徴収されます。
    ただし、この税率は、日本企業が中国国内に恒久的施設(Permanent Establishment: PE)を持っていないか、または持っていても、同社が取得するソフトウェアの対価と実質的に関連していないことを前提とします。PEの認定やPEと企業の所得との関連性の有無の判断は、個別の事情による部分が大きいため、別途、税理士等の専門家に確認してください。また、増値税(6%)およびその付加税が源泉徴収されます。

III.貨物として輸出する場合(貨物貿易)の手続きおよび税金

日本企業とユーザーとの間でソフトウェアの売買契約が締結され、ソフトウェアの売買代金が取り決められたものとします。

  1. 手続き
    1. 商務部の登記手続き
      II.コンテンツをダウンロードする場合と同じ手続きを踏みます。
    2. 代金の送金
      中国国内ユーザーが必要書類を外貨指定銀行に提出し、売買代金を送金します。送金手続きには売買契約書、通関の関係書類などが必要です。
  2. 税金
    輸入者は関税と増値税を納付する必要があります。
    CD-ROMまたはUSBメモリに保存する場合、関税率は通常0%(HS8523)です。
    増値税は、国家税務総局より出された「音声映像製品および電子出版物の輸入増値税税率の調整に関する事項」内で公表されている品目については、2007年9月15日から13%の税率が適用されてます。その他の品目については2018年5月より16%の税率が適用されます。

関係機関

中国国家版権局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国商務部外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国国家外貨管理局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国税関総署外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国中央人民政府:
技術輸出入契約登記管理弁法(中国商務部令2009年第3号、2009年3月3日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入禁止輸入制限技術管理弁法(中国商務部令2009年第1号、2009年3月3日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入禁止輸入制限技術目録(中国商務部令2007年第7号、2007年11月22日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家外貨管理局による経常項目外貨管理政策の調整に関する通知(匯発【2006】19号、2006年5月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
コンピュータ・ソフトウェア保護条例(中国国務院令第632号、2013年3月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
コンピュータ・ソフトウェア著作権登記弁法(中国国家版権局令第1号、2002年2月20日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国技術輸出入管理条例(中国国務院令第331号、2002年1月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家外貨管理局:
サービス貿易外貨管理法規の印刷・発行に関する国家外貨管理局の通知(匯発[2013]30号、2013年9月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国税関総署:
音声映像製品及び電子出版物の輸入増値税税率の調整に関する事項(中国税関総署公告2007年第52号、2007年9月15日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
サービス貿易等項目の対外支払税務届出関連問題に関する公告(国家税務総局、国家外貨管理局公告2013年第40号、2013年9月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年10月
最終更新:2019年10月

記事番号: C-110105

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