現地法人が不動産取得をする場合の売買契約手続きおよび税金:台湾

当社の台湾現地法人が、工場敷地の購入を計画しています。工場用地の売買契約手順と、税金について教えてください。

原則として、条約または外国の法律によって台湾人が当該外国で同様の権利を享受できる場合に限り、当該外国の者も台湾で土地に関する権利を取得することができます。工場用地売買においても外国企業への規制はなく、台湾人と同様の手続きや税金の支払いを行います。工場用地売買の契約手順、税金、その他注意すべき点は次のとおりです。

I. 購入決定と契約手順

  1. 最初に所有権利書の有無と、登記謄本によって所有権の確認をします。
  2. 売買金額を分割払いする場合、各支払いの時点と各金額を決めます。
  3. 売主と買主の間で各種条件が合意された場合、当該用地が他に売却されないよう売主に手付金を支払います。手付金の額は、売買金額の約1%で、購入金額に充当されます。手付金支払い後に買主が購入を中止した場合、手付金は返却されません。売主が売却を中止する場合は、手付金の2倍の額を買主に支払う必要があります。
  4. 手付金の受け渡し後に、売主と買主の間で契約内容を最終的に取り決め、売買契約書を作成します。

II. 契約と登記申請

  1. 契約実施の際、一般的には買主が選んだ司法書士(代書)が立ち会います。契約と同時に、所有権移転登記申請の手続きを行うことができます。手続きの際に買主が用意する書類は下記のとおりです。
    1. 会社印と董事長印
    2. 董事長印の印鑑証明
    3. 会社登記カードの写し
    4. 営利事業登記証の写し
    5. 董事長の身分証明書
  2. 登記申請は、司法書士が行います。抵当権の抹消、または設定が必要な場合は、同時に手続きを進めます。

III. 各種税金

  1. 地価税
    地価税の基本税率は地価の1%となっています。個人住宅用地に対しては0.2%です。
  2. 土地増値税
    土地増値税は、当該用地の購入時と売却時の公示価格の差額に対して課税されます。現在は、土地の増値額が原地価の100%以下の部分については税率20%、100%から200%の部分については税率30%、さらに200%以上の部分については税率40%の課税となっています。土地増値税の納付後、約1週間以内で売主から買主へ所有権の移転が完了します。
  3. 房屋税
    当該用地や建物を所有した後には、建物固定資産税である房屋税として、土地公告価格の1%が課せられます。地域によっては、工程受益費の支払いが必要です。

IV. その他注意すべき点

「土地及び地下水汚染整治法」(2000年2月2日制定、2010年2月3日修正)第8条では、中央主管機関で指定し公告された事業(以下「指定公告事業」と記載)の使用した土地の所有権を移転するとき、その譲渡人は土壌汚染測定資料を提供すべきであると規定されています。アセスメントの調査とテストデータは管轄当局に報告しなければなりません。また、譲渡人がこれを譲受人に提供せずに公告された場合、譲渡人は土地所有者と同じ責任を負う旨が明記されています。第9条では、指定公告事業を営む者が、設立、登記、営業許可の申請、業務範囲の変更、業種の変更、事業用地の変更、工場の閉鎖、操業停止、休業または生産、製造もしくは加工の継続を停止したとき、あるいは営業または経営の許可を取り消されたときなどは、事前に用地の土壌汚染検査測定資料を所在地の所管機関に提出した上で、目的とする事業の主管機関に関連事項の申請を行うべきであると規定されています。事業の撤退や休業などに伴い、事業用地を譲渡する場合の土地譲渡人も、土壌汚染検査測定資料を提出する義務が発生する場合もあります。なお、土壌汚染検査測定資料の作成は、行政院環境保護署が認定した指定業者に委託しなければならず、その検査とレポートの作成には数カ月かかります。

関係機関

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行政院環境保護署外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
土地及地下水汚染整治網外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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関係法令

全国法規資料庫:
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土地登記規則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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調査時点:2017/3

記事番号: A-A11131

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