コンテナ輸送の場合の貨物の包装・荷印:日本

質問

コンテナ輸送の場合、貨物の包装や荷印はどのようにすればよいのでしょうか。

回答

コンテナへ積み込む場合の輸出貨物の外装梱包について注意すべき点は以下の通りです。

Ⅰ. 包装(packaging)

在来船積みとは異なり、コンテナ積の場合、他の貨物と混載されることを前提とした、海上輸送に耐える耐航性(seaworthiness)が要求されます。一度航海へ出ると、荒天などによりかなりの縦揺れ(ピッチング)や横揺れ(ローリング)等が発生するため、コンテナ内部での固縛はもちろん、混載貨物自体の外装梱包に適切なサイズと強度が要求されます。包装資材には、トライウォール等の強化段ボール、ストレッチフィルム、木材、合板のほか、貨物の性質や輸入国の要請により薄板鋼鈑等も使用されます。特にパレット、木箱、木枠、荷敷き木材(ダンネージ) 等の木材使用の場合は、多くの国が「国際貿易における木材こん包材の規制 」(ISPM No.15)を採用しているため、熱処理や燻蒸等の消毒処理を義務付けられる場合が殆どです

Ⅱ. 荷印(shipping mark)

荷印があることにより、 外装梱包された貨物の現物を見ることなく、外装から判断出来ることにより、以下の目的を果たします。

  1. 運送における貨物の受領、積込、荷卸し、仕分け等を容易にする(運送人は外装状態で貨物を受領し、目的地へ確実に到着させ荷主へ引き渡すことが使命)。
  2. 積み降ろしや倉庫内作業で荷扱いの注意喚起をする(必要に応じ、破損注意(FRAGILE)や天地無用(THIS SIDE UP)などケアマーク(Care Mark)を記載することにより貨物の損傷を防ぐことができる)。
  3. 複数梱包の場合に紛失等を防ぐ(梱包番号)
  4. 貨物の輸出入通関のために必要(原産地マーク等)

客先の要請や輸出相手国側のルールに対応して、荷受人マーク、原産国、取扱注意マークなどを記載します。

(参考)米国カリフォルニア州 Oakland港で陸揚げし、Stocktonまで内陸輸送の荷印の例

ABC: 荷受人マーク(Consignee's Mark, Main Mark)
NO.1-up:梱包番号(Package No.) (注1)
STOCKTON:最終目的地(Final Destination)
VIA:経由(Through−もしあれば記載)
OAKLAND:陸揚港(Discharging Port) (注2)
MADE IN JAPAN:原産国(Country of Origin)
FRAGILE: 破損注意−商品により必要な場合

(注1)梱包番号(Package No.)のことです。梱包の数分、NO.1、 NO.2、NO.3と昇順に番号を付けます。梱包の総数が10個あり、その1番目、2番目の場合、NO.1/10、 NO.2/10と番号を付ける場合もあります。
(注2)Oaklandが最終目的地であればSTOCKTON VIA は不要です。

Ⅲ. Van Mark

買手までFCL一貫輸送(door to door)の増加に伴い、買手より個別梱包にシッピングマークを記さないよう要求されることがあります。この場合、個別梱包にはシッピングマークを貼付せず、代わりにコンテナにVan Mark(コンテナに貼るシッピングマーク)を貼付します。インボイスやパッキングリストの Marks & Nos.;には Van Markと記載しますが、買手との事前合意が必要で、かつ相手国側の輸入規制に反しないことが条件となっております。
貼付する場所は、コンテナのドアの内側です。ただし、バルクカーゴの場合は例外的に外側に貼付されます。

参考資料・情報

(社)国際フレイトフォワーダーズ協会「フォワーディング業務の入門手引書」2021年3月発行(第5版)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2011年8月
最終更新:2026年8月

記事番号: A-A10829