原産地表示:シンガポール

シンガポールの原産地表示について教えてください。

通関時に原産地の表示を行うことは要求されていませんが、シンガポール国内流通時点で原産国が表示されていないと販売できない商品があります。

I. 輸入通関における規制

通関時に、商品上の原産地表示や、ケース外側に原産地国(例えば、「Made in Japan」など)の表示を行なうことは要求されていません。

II. シンガポール国内流通時における規制

シンガポール国内流通時点で、原産国が表示されていないと販売できない商品があります。表示方法は、商品により異なりますので、関係官庁のサイト(URL 下記)を参照ください。

  1. 食品における原産地国表示

    食品販売法(Sales of Food Act, Chapter 283)および食品規則により、輸入食品の包装の表面、または同包装に添付する形で、輸入者、販売者もしくは代理店の名称および住所、ならびに食品の原産地国名を、耐久性のある方法で記載またはラベルを貼付して表示しなければなりません。この表示がない場合、食品を包装した状態で販売することはできません。

    また、次の食品等は、輸入時に原産地証明書の提出が義務付けられています。 関係官庁は、農産物・家畜庁です。

    1. 食品(あらかじめ包装された食品および飲料を含む)
    2. ビン詰めの天然ミネラルウォーター、湧き水および飲料水(原産地当局の証明書が必要)
    3. 生鮮肉およびその調製品(原産地当局の衛生証明書が必要)
    4. 生きた動物(原産地当局の動物検疫証明書が必要)
    5. キノコの菌糸および堆肥(原産地当局の植物検疫証明書が必要)
  2. 医薬品における表示

    医薬品法:容器・包装への表示が定められている要求事項に反した医薬品を販売・供給してはなりません。
    有害な化学品の場合にも、医薬品と同一の原則が適用されます。

    なお、医薬品の輸入については、事前に関係官庁での登録が必要です。この登録のためには、医薬品証明書(Certificate of Pharmaceutical Product)、または生産国の原産地証明書が必要です。医薬品証明書または原産地証明書には、原産国(製造された国)、製造者住所、氏名が記載され、原産国の公的機関が発行したものとされます。関係官庁は、保健科学庁です。

  3. 有害物質における表示
    環境汚染管理法により有害物質の容器には、環境庁が策定した規制の中で指定された方法でラベル表示を行われなければなりません。この表示がない場合は、いかなる人物も有害物質の所有、販売のための所持、販売、または販売の申込みを行うことはできません。

関係機関

シンガポール税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール農産物・家畜庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール保健科学庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール国家環境庁 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

Agri-Food & Veterinary Authority:
A Guide to Food Labelling and AdvertisementsPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(294KB)

調査時点:2017/3

記事番号: A-091101

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