化粧品の現地輸入規則および留意点:台湾向け輸出

質問

台湾に化粧品を輸出する際の現地輸入規則、手続きおよび留意点について教えてください。

回答

台湾に化粧品を輸出する際には、現地輸入業者が「化粧品衛生安全管理法」に規定された輸入許可を取得している必要があります。また、台湾域内での販売においては、ラベル、商品説明書あるいは包装上に記載すべき項目が定められています。化粧品はキャッチオール規制の対象になっているため、輸出に先立って、安全保障貿易管理規制品でないことを自己判定する必要があります。

I. 現地輸入規則と輸入手続き

化粧品の輸出にあたっては、現地輸入業者があらかじめ輸入許可を取得する必要があります。 台湾における化粧品の輸入については「化粧品衛生安全管理法」に規定されています。輸入化粧品は含有成分等の区別により検査申請が3種類に分かれています。各化粧品の検査に必要な書類および費用は以下のとおりです。

  1. 毒物、劇物あるいは医薬品成分を含む化粧品(含薬化粧品)を輸入する場合
    原材料の名称、成分、色素名およびその用途を記入した申請書、ラベル、商品説明書、サンプル品、包装、容器、化学検査報告書および関連証書、証書費、検査費
  2. 化粧品用色素を輸入する場合

    色素名を記入した申請書、ラベル、商品説明書、サンプル品、包装、容器、化学検査報告書および関連証書、証書費、検査費

    1および2を申請する際、下記の必要資料をあわせて中央衛生主管機関(衛生福利部食品薬物管理署)に提出し、検査に合格すれば、輸入許可証が発行されます。

    必要書類

    1. ラベル付商品説明書2部(中国語版も添付)
    2. 許可書コピー1部(営利事業登記書あるいは化粧用色素販売許可書のコピー)
    3. 生産国の製造販売許可証一部。ただし化粧品用色素を輸入する場合は不要
    4. 製造工場の検査規格、方法および検査結果各2部
    5. 国外製造業者の委任代理あるいは販売証明書類を一部とその中国語訳も添付
    6. 新発明または新製品の毒物、劇物あるいは医薬品成分を含む化粧品、化粧品用色素ついては、関連の研究報告資料、安全試験報告、保存安定性試験および臨床実験報告書を各2部
    7. サンプル品
    8. その他中央衛生主管機関が指定する関連書類

    毒物、劇物あるいは医薬品成分を含む化粧品(含薬化粧品)と化粧品用色素の輸入許可証の有効期限は5年です。輸入許可を延長する場合、満期前3カ月以内に申請書および従来の許可証を持参の上、中央衛生主管機関へ検査の申請を行い、当局により許可された場合、従来の許可証に延長期限(4年間)が記入され、引き続き同許可証を使用することができます。また満期後も延長申請を行わなかった、あるいは許可されなかった場合、従来の許可証は自動的に失効となります。

  3. 毒物、劇物あるいは医薬品成分を含まない化粧品(一般化粧品)を輸入する場合
    原材料の名称、成分、色素名、その用途を記入した申請書、ラベル、商品説明書および関連証書、審査費を中央衛生主管機関に提出し、同機関より検査免除が公告された場合は、申請不要です。

II. 関税など

台湾は日本と互恵待遇関係にあるため、輸入関税は「税関輸入税則資料」第1欄の税率が適用されます。税率はHS3303から3306は0%、3307が5%となっています。その他化粧品の税率は、ジェトロ「世界各国の関税率外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」より確認できます。また関税以外に営業税5%が徴収されます。

III. 台湾の域内販売における留意点

輸入化粧品のラベル、商品説明書あるいは包装上に以下の項目を記載する必要があります。(商品説明書は中国語版も必要)

  1. 品名
  2. 重量あるいは容量
  3. 保存方法および保存期間(中央衛生主管機関より指定された場合)
  4. ロット番号あるいは出荷期日
  5. メーカー名、住所
  6. 用途、用法
  7. 成分
  8. 輸入者名称、住所

IV. その他留意点

日本から化粧品を輸出する際、国内流通している製品をそのまま輸出するのではなく、現地向け仕様にしたもの(国内流通品の容器・外箱のデザインや表示語を現地向けに変更したものも含む)を輸出する場合は、「化粧品製造」行為に該当するため、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を得たものでなければなりません。加えて化粧品製造業者は製造を開始する前にあらかじめ独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency: PMDA)を経由して厚生労働大臣に届け出る必要があります。さらに、化粧品も安全保障貿易管理上のキャッチオール規制対象となりますので、安全保障貿易管理規制品でないことを自己判定する必要があります。安全保障貿易管理規制の対象と思われる場合は、経済産業大臣の輸出許可が必要です。

関係機関

衛生福利部食品薬物管理署外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関連法令

全国法規資料庫:
化粧品衛生管理条例(2018年5月2日修正):(中文)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英文)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
化粧品衛生管理条例施行細目(2009年9月16日修正)(中文)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
化粧品之標籤仿單包裝之標示規定(2008年1月1日施行)(中文)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

化粧品申請審査所要日数・申請費用外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ:
世界各国の関税率「World Tariff外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2015年9月
最終更新:2019年1月

記事番号: A-090915

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