中古機械の現地輸入規則および留意点:台湾向け輸出
台湾へ中古機械の輸出を考えていますが、現地の輸入規則について教えてください。
台湾に中古機械を輸入する場合、規制や禁止品目はありません。経済部国際貿易局に輸入メーカーの登録申請をし、基本的に新品機械の輸入と同様の手続きをとります。輸入機械には、商品検験法に基づき、経済部管轄下にある標準検験局による検査が必須の品目と免除のものがあります。
I. 現地輸入の際の検査について
- 検査が必須となる場合
輸入検査において、輸入者や販売代理店等がその都度経済部標準検験局に申請する方式(Batch-by-Batch方式:商品検験法19条)と、検査対象製品の製造者、同製品の販売代理店または輸入者があらかじめ経済部標準検験局から製品証明登録を取得する方式(RPC方式:商品検験法36条)があります。RPC方式の場合、輸入者は製品毎に定められた技術基準の各適合性審査で要求されている技術書類や公的第三者機関によるテストレポートを同局に提出します。
パソコン等の電気・電子製品においては電磁環境適合性検査が行われますが、日本と台湾間での「電気製品分野の日台民間相互承認取決め(日台MRA)」に基づき、日本にある適合性評価機関が対象製品を検査し評価証明書を発行すれば、台湾で追加検査を行う必要はありません。
- 検査が免除される場合
1,000米ドル以下あるいは5台未満の展示用や研究開発テスト用の製品、一部の建設機械等は検査が免除になります。また、パンチングマシンや研磨機は検査対象ですが、非売品あるいは研究開発に使用する場合は、標準検験局に必要書類を提出すれば検査が免除されます。定格電力が30kVA以上の大型パソコンも、非売品や国家の重要な建設や研究に使用する場合は、検査免除のために当局への書類提出が必要です。詳しくは、参考文献の「商品検査免除弁法」をご覧ください。
II. 中国大陸から台湾への輸入品について
中国大陸から中古機械を輸入する場合、輸出入貨品分類表の輸入規定欄に明記された規定に従います。【MP1】と記載されている場合は、条件付きで輸入が許可され、【MWO】と記載されている場合は、輸入が禁止されています。詳細については下記国際貿易局の貨物輸出入規定照会より検索できます。なお、一部機械類については、中台間で2010年6月29日に締結された両岸経済協力枠組協定(ECFA)のアーリーハーベスト品目に指定されており、2011年から関税が段階的に引き下げられ、2013年1月1日に対象品目全てがゼロ関税となりました。下記財政部関税総局のECFA関連情報サイトおよび税則税率照会にてご確認ください。
III. 日本から輸出する際の注意点
日本から輸出する際には、安全保障貿易管理制度に基づき、兵器等に使用、転用される可能性のある製品は輸出規制の対象となります。その場合、当該製品の輸出許可が必要になります。詳細は、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易審査課にお問い合わせください。
関係機関
経済部国際貿易局
貨物の輸出入規定、輸入制限品目、海関協助査核輸入品目総括表、中国大陸物品の輸入可否
財政部関務署
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易審査課
税則税率照会
ECFA関連情報
台湾側検査機関
日本側検査機関
(株)JEL
(財)UL JAPAN
テュフズードジャパン(株)
(財)日本品質保証機構
テュフラインランドジャパン
関係法令
財政部関税総局:
輸入貨物の主要規定
経済部国際貿易局:
貨品輸入管理弁法(2010年7月8日修正)
輸出入貨品分類表(貨物輸出入規定照会)
輸入制限類貨物リストおよび税関協力審査する貨物リスト(1.1MB)
商品検査法(2007年7月11日)
商品検査免除弁法(2010年11月18日修正)
調査時点:2017/03
記事番号: A-090912
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