繊維製品の現地輸入規則および留意点:台湾向け輸出

質問

台湾に繊維製品を輸出する際の現地輸入規制、手続きおよび留意点について教えてください。

回答

Ⅰ. 繊維製品の輸入に関する各種の規制・規定

  1. 表示規定
    台湾で販売・輸入される商品には、「商品標示法」に基づいた製品標示をする必要があります。即ち、下記の様な標示ラベルを貼付することが求められています。(中国語表記です。)
    1. 製品名称。
      以下の何れかに該当する場合は、国内製造者の名称、住所、サービス電話番号を表示しなければならない:
      1. 国内製造商品:製造業者、委託製造業者または販売業者。
      2. 輸入商品:輸入業者または販売業者。
    2. 原産地
    3. 主要成分或いは材料。
    4. 正味重量、容量、数量または測定量など;正味重量、容量、数量または測定量には、法定度量衡単位を表示しなければならない。
      ただし、他の法律に別段の定めがある場合、または他の法律には規定がなく、且つ国際間で既に慣習的に使用されている計量単位がある場合には、その規定或いは慣習に従うものとする。
    5. 中華民国暦或いは西暦表示の製造年月或いは年週。 時効性がある場合は、有効な期日或いは有効期間を追記する。
    6. その他、中央主管庁が告示する表示すべき事項。

    尚、輸入商品には外国製造業者または外国委託製造業者の外国語表示の名称を表示しなければなりません。

  2. 繊維製品については、更に主にアパレル製品などが対象となる商品標示法第11条に基づく「服飾標示基準」および生地類やカーペット・テーブルクロス類などが対象になる「織品標示基準」(商品標示法第12条に基づく)があります。
  3. 「服飾標示基準」で規定している製品標示項目は、下記の通りです。
  4. 台湾に輸入される衣料品には台湾経済部の商品表示法第11条「服飾標示基準」が適用され、次の5項目の表示を規定しています。
    1. 輸入者の氏名、住所、電話番号、外国の製造者名
    2. 原産地
    3. サイズ
    4. 繊維成分
    5. 洗濯方法およびアイロンの方法

    表示内容の個別の詳細、マークのデザイン、その説明、表示方法などは文末の「服飾標示基準」をご参照ください。

  5. 織品標示基準の製品標示についての規定は、上記の服飾標示基準の規定に加え、下記規定があります。
    1. 3歳以下の乳幼児に使用される可能性がある織物については、乳幼児の身体の安全に関する注意事項を明記すること
  6. 繊維製品の品質基準・検査内容
    1. 用途別(例:乳幼児用、下着、水着など)製品の基準値
      1. 遊離ホルムアルデヒド
      2. 特定芳香族アミン染料
      3. 付属品に対する有害物質(鉛、有機錫など)

      詳細は(一般財団法人)カケンテストセンター「台湾で販売される繊維製品に適用される法規制の概要」で照会できますのでご参照ください。

    2. 繊維組成は重量パーセントの許容誤差
  7. 知的財産権(商標権)
    台湾で商標登録されたブランド品を輸入する場合、当該商標の使用権者より「商標権使用許諾書」を取得し、輸入通関時の台湾税関による証憑提出の要求に対応する必要があります。適切な証憑がない場合、台湾の正規商標権者より輸入差し止めなどの請求を受ける可能性がありますのでご注意ください。

Ⅱ. 繊維製品の主な関税率

繊維製品の輸入関税率については、それぞれの関税分類番号(HSコード)で決められています。文末の財政部関税総局の税則税率データベースで照会ください。
なお、輸入時に輸入関税の他、営業税(日本の消費税に相当します。税率はVAT(5%です。)および貿易サービス税(CIFの0.04%)が賦課されます。

Ⅲ. 中国大陸から衣料品を輸入する場合の留意点

  1. 台湾は一部中国製繊維製品に対し輸入制限・規制を行っています。中国製繊維製品には、自国繊維産業保護の為の大陸物品輸入管理規定が適用され、輸入禁止(MWO)、条件付き輸入(MP1)および輸入可能製品という形で分類管理されています。MP1対象品は輸入者が経済部貿易局(BOFT)へ輸入を申請し、承認(有効期限6カ月)を取得した後に輸入が可能です。なお、中国からの輸入禁止・制限の見直しは定期的に行われていますので、「輸入大陸物品検索サイト(文末の関係法令参照)」で最新情報を確認してください。
  2. 中国で加工された衣料品(完成品)を輸入する場合、製品の数量および純量が生地(材料)の量から完成品の欠品分(欠品率10%)を差し引いた数量および純量を超えてはなりません。なお、ウールセーターの欠品率は5%です。
  3. 台湾と中国の間で「海峡両岸経済協力枠組取り決め(ECFA)」が2010年9月12日に発効しています。中国製繊維製品を台湾に仲介貿易する場合は、アーリーハーベスト製品リストおよび関税引下げ手配リスト(付表文書1)対象の是非、原産地基準、原産地証明書記載方法などの詳細を確認することが肝要です。
  4. 4. 輸入許可証申請の流れ

    原料輸出通関申告書に品名、数量、規格、および「委託大陸加工」と記載した上で、加工後の製品名、数量、規格を記載し、税関申請を行います。申告書は税関、申請者がそれぞれ1部ずつ保管します。 原料輸出通関申告書副本と「輸入委託大陸加工之成衣申請書」(2部1式)を、製品の種類ごとに定められた関係機関(台湾製衣工業同業公会、台湾針織工業同業公会、台湾毛衣編織工業同業公会)に申請し、受理されると「輸入委託大陸加工之成衣同意書」(以下、輸入同意書)が発行されます。
    以上の申請については、台湾から中国へ輸出後6カ月以内に輸入同意書発行手続きを行い、発行後1カ月以内に輸入許可申請を行う必要があります。

関係機関・団体

参考資料・情報

財政部関税総局:
輸入通関手順外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財政部関務署 (GC411):
税則税率総合査詢作業外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済部国際貿易署:
貨品輸出入規定查詢外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
(一般財団法人)カケンテストセンター:
台湾で販売される繊維製品に適用される法規制の概要外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

調査時点:2015年9月
最終更新:2025年10月

記事番号: A-090908

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