宝石類の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出

質問

中国向けに宝石類を輸出する際の現地規則と留意点について教えてください。

回答

宝石類を中国へ輸出する際には、その宝石類の原料などによっては事前許可の取得や、通常の貨物とは異なる通関手続きを経る必要があります。また輸入関税、輸入増値税、消費税を支払いに加えて、その他の留意するべき点がありますのでご注意ください。なお、ここでいう宝石類には、2025年版「中華人民共和国税関輸出入税則」第71類に分類されるダイヤモンドやダイヤモンド以外の貴石・半貴石を加工した金・銀・プラチナ等の貴金属アクセサリーとその部品および未加工品等が含まれます。

Ⅰ. 宝石類の輸入手続き

  1. 金アクセサリーについて

    金アクセサリーの通関手続きを行う前に、輸入業者は、金および金製品の輸出入に関する管理弁法に基づき、事前に中国人民銀行で「中国人民銀行黄金およびその製品の輸出入許可証」を取得しなければならず、輸入港の税関は当該許可証等に基づき、検査、通関許可手続きを行います。

  2. 絶滅危惧種製品を象嵌したアクセサリーについて

    絶滅危惧種製品を象嵌したアクセサリーを輸入する場合、所在地の林業和草原主管部門に申請書類を一括提出します。省级林業と草原主管部門は、国務院林業と草原主管部門の行政許可承認文書と絶滅危惧野生動植物輸出入許可証明書を同時に発行します。輸入港の税関は当該許可証等に基づき、検査、通関許可手続きを行います。

  3. ダイヤモンドについて

    ダイヤモンドの原石を輸入する場合は、「中華人民共和国税関による上海ダイヤモンド取引所監督管理弁法」等の規定により、上海ダイヤモンド取引所で輸入通関する必要があります。
    国連総会55/56号決議に基づく、キンバリープロセス証明書制度管理規定で、HSコード7102.10、7102.21、7102.31のダイヤモンド原石および半加工品は中国税関総署でキンバリー・プロセス認証の届出を行い、また、同プロセスについて登録手続きを行う必要があると規定しています。
    上記の3分類のダイヤモンド原石および半加工品以外の完成品はキンバリー制度を履行する必要はなく、輸入業者が直接、輸入港税関で通関手続きを行います。

  4. その他ジュエリー

    金アクセサリー、絶滅危惧種製品を象嵌したアクセサリー、ダイヤモンド以外のその他ジュエリーについては、輸入業者は通常の手順に照らして輸入港の税関で通関手続きを行います。

  5. アクセサリーの原料

    国外から金銀を輸入してアクセサリーの原料とする場合、税関に対して質量、純度、用途を記載した申告書を提出する必要があります。また加工を行う際には中国人民銀行に対して加工契約を届け出て、審査に合格する必要があります。また、加工した製品を再輸出する場合は、中国人民銀行の検査を経て発行された証明書を税関に提出する必要があります。

Ⅱ. 輸入関税、増値税

ダイヤモンドや貴石自体の最恵国税率は0~4%、金・銀アクセサリーの最恵国税率は8%です。プラチナアクセサリー、その他貴金属アクセサリー、卑金属アクセサリーおよび非金属類アクセサリーの最恵国税率は10%です。各種ジュエリーの輸入増値税の税率は一律13%です。
※税率は毎年変わる可能性があります。 World Tariff にて最新値をご確認ください。

Ⅲ. 消費税

中国は一部の贅沢品を生産、輸入するものに対し、消費税の納税を義務付けています。金・銀アクセサリー、プラチナアクセサリー、ダイヤモンドおよびダイヤモンド宝飾品の消費税率は5%です。ルビー・サファイア等のその他貴重な装身具の消費税率は10%です。この消費税はCIF価格に対して課税され、対象品目を輸入通関する際に納税します。

Ⅳ. その他留意点

  1. 「全国の各対外開放港湾で新しい出入国旅客申告制度を実施することについて」等の関連規定に基づき、個人が宝石類を中国内に持ち込む場合は、自家用を限度とし、居住者旅客が国外で取得する総価値が5,000人民元以上の自家用物品(ジュエリーを含む)、非居住者旅客が中国に持ち込む予定の2,000人民元以上の物品(宝石類を含む)については、税関に申告し、必要な手続きを行わなければなりません。
  2. GB 11887-2012宝飾品

    貴金属の純度に関する規定および命名方法第5章「ジュエリー製品の表示」に基づき、貴金属アクセサリーには、製造者の識別記号(厂家代号)、材料、純度およびダイヤモンドジュエリー(0.10カラット以上)の主石の品質などを印記として表示することが求められます。表示が困難な場合には、印記内容を含むタグを添付することで代替可能です。

  3. 日本からの輸出について、ジュエリー類は安全保障貿易管理上、リスト規制には該当しませんが、HSコードの71類の製品は、キャッチオール規制の対象となり、場合によっては経済産業大臣の輸出許可が必要になることがあります。事前に経済産業省安全保障貿易管理のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで手続きのフローを確認、該非証明書を作成しておき、輸出許可が必要な場合に手続きできるよう準備しておく必要があります。

関係機関

関係法令

中国中央人民政府:
中華人民共和国金銀管理条例 (2011年11月8日改正)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中華人民共和国消費税暫定施行条例 (2009年12月1日改定施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
絶滅危惧野生動植物輸出入管理条例(国務院令第465号、2006年9月1日施行) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国人民銀行:
金および金製品の輸出入に関する管理弁法(中国人民銀行、税関総署令 〔2015〕 第 1 号、2015年4月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
金及び金製品の輸出入に関する管理弁法の改正に関する決定(中国人民銀行、税関総署令、2020年6月5日)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国税関総署:
中国税関による上海ダイヤモンド取引所監督管理弁法(税関総署令第152号、2023年3月9日修正)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
全国の各対外開放港湾で新しい出入国旅客申告制度を実施することについて(税関総署 公告2007年第72号、2008年2月1日実施)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入品管理に関する関連文書の改正及び廃止に関する公告(税関総署公告第2024年第176号、2024年12月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中華人民共和国キンバリー・プロセス証明書制度管理規定(税関総署令第269号、2024年9月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中華人民共和国金銀管理条例(2011年11月8日改正)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中華人民共和国消費税暫定施行条例 (2009年12月1日改定施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家林業和草原局:
国家林業和草原局中華人民共和国絶滅危惧種輸出入管理弁公室公告2023年第21号(2023年9月20日発布)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2012年11月
最終更新:2025年10月

記事番号: A-051114

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