小口貨物の通関制度:EU

EUの小口通関制度について教えてください。

I. 関税免税制度
EUでは個人用の貨物や旅行者の携行品など、小口貨物については輸入関税が免除されます。理事会規則(EC)No.1186/2009などで関税の免除のための諸条件が規定されています。

II. 理事会規則(EC)No.1186/2009による免税対象品目
1. EU域外国からEU域内へ住居を移す個人の引越し貨物(第一章)
住居移転前にEU域外国に12カ月以上連続して居住し、かつ最低6カ月間所有あるいは使用していた物品は免税になります。ただしアルコール類、タバコ又はタバコ製品、商用車、職業用の物品は除きます。免税の期限はEU域内への転居後12カ月以内とされ、その間は有償無償を問わず、当局の事前承認なく貸与、担保供出、抵当設定、賃貸など出来ません。

2. 婚姻の際に輸入される衣類・家財道具および贈答品(第二章)
新品中古品は問わず、下記の条件をクリアすれば免税されます。

  1. 贈答品は一品あたり1,000ユーロ以下
  2. 婚姻前に連続して12カ月以上EU域外に居住していたこと
  3. 結婚証明書を提出できること
  4. アルコール類、タバコおよびタバコ製品は除く
  5. 結婚2カ月前から結婚後4カ月以内の期間に輸入されること

3. EU域内の居住者が相続する個人資産(第三章)
相続人が遺産を最終的に相続することになった日から2年未満に相続した物品のみが免税対象となります。 ただし、アルコール類、タバコ又はタバコ製品、商用車、事業活動ないし職業活動に使用される特定品目、原料および完成品ないしは半完成品の在庫、家族の生活必要量を超える食品を除きます。

4. EU域内への留学生の衣類、学習用品および家具(第四章)
留学のためEU域内に滞在する学生が所有する衣類や学習用品、家具は免税です。

5. 無視できる額の発送品(第五章)
第三国からEU域内に直送される合計150ユーロに満たない価値の物品は免税です。ただし、アルコール類、香水・オードトワレ、タバコまたはタバコ製品は除きます。

6. 個人から別の個人宛の貨物(第六章)
第三国の個人からEU域内の個人宛に送付される物品で商業的価値が無いもの(発送が定期的でなく、受取人あるいはその家族のみの使用に供せられる商業的意図を含まない、発送者から受取人にいかなる支払いも要求されない、総額45ユーロを超えないもの)は免税です。ただし、タバコ製品、アルコールおよびアルコール飲料、香水、オードトワレについては免税適用の上限量の定めがあります。

Ⅲ. (EEC)No.918/83 91条EU域内での販売促進のために輸入される見本品による規定
無視できる額(上記Ⅱ.5.参照)のもので、当該商品のEU域内への輸入のための注文取り集めの為にのみ使用される商品見本は輸入関税を免除されます。また見本市あるいは同種イベントで使用あるいは消費される製品についても同様です。ただし見本としての性質を損なわない範囲で穴を開ける、消えないマークを付ける等の方法により商品の恒常的使用を不可能にさせる等の条件が付くことがあります。

Ⅳ. 理事会指令2007/74/EC(旅具通関)
EU域外から域内に入る旅行者の個人用、あるいは贈答用の商業的性質を持たない携行品に対し、航空機あるいは船(海路)利用旅行者は免税上限430ユーロ、陸路あるいは内陸航路利用旅行者は上限300ユーロ、15歳未満の旅行者には加盟国の裁量により150ユーロまで上限額の引き下げが可能です。

  1. タバコ製品 (17歳以上に限る):
    紙巻タバコ200本あるいは40本、小型葉巻100本あるいは20本、葉巻50本あるいは10本、刻みタバコ250グラムあるいは50グラム(加盟国の裁量による上限設定範囲)
  2. アルコール飲料(17歳以上に限る):
    度数22%以上の蒸留酒または度数80%以上の非変性エチルアルコール1リットルまたは度数22%未満のアルコール飲料2リットルに加え、非発泡性ワイン4リットルおよびビール16リットル

Ⅴ. 個人輸入の数量制限について
特に食品については以下の数量制限があります(「動物性製品の個人用小包による欧州共同体への持ちこみ、ならびに規則(EC)No. 136/2004の修正に関する欧州委員会規則(EC)No. 1285/2008」)。

1. 肉・乳製品
個人消費用あるいはペット用の肉・乳製品のEU域内への持ち込みおよびEU域内への発送は原則、禁止されています。ただし、以下の例外があります。

  1. クロアチア、フェロー諸島、グリーンランド、アイスランド、リヒテンシュタインあるいはスイスから送られる製品(ただし、一人当たり10kgを超えてはならない)。
  2. 乳児用の粉ミルク、乳児用食品、医学上の理由で必要な特別食品あるいはペット用飼料(ただし、一人当たりあるいは1動物当たり2kgを超えてはならない。また、「消費前に冷凍しない」、「使用中の製品を除き、開封されていない」といった条件を満たす必要があります)。

2. 魚製品
個人消費用の魚(鮮魚、干物、調理済み、塩漬けあるいは燻製)で以下の条件を満たすものは、EU域内への持ち込みおよびEU域内への発送が許可されます。ただし、アイスランド、フェロー諸島からの魚製品には以下制限は適用されません。

  1. 内臓を取り除いた鮮魚
  2. 一人当たり20kg以下(魚1匹の重量が20kgを超える場合は1匹を限度とする)。

3. その他の動物性食品
個人消費目的でEU域内に持ち込める(あるいはEU域内に発送できる)蜂蜜などの動物性製品は、一人当たり2kgまでとされています。 規定重量を超える動物性製品は、商業的輸入と同様に、獣医証明書などの必要書類をEUの国境検疫所で提出しなくてはなりません。

4. 上記規定の例外

  1. 肉をベースとする製品と混ぜられていない(あるいは詰められていない)パン、パティスリ、ビスケットおよびキャンディを含む砂糖菓子
  2. 最終消費者用に包装されたサプリメント
  3. 肉エキス、肉の濃縮物
  4. 魚を詰めたオリーブ
  5. 肉ベースの製品と混ぜられていない(あるいは詰められていない)パスタ、ヌードル
  6. 肉を使用していないピザ
  7. 最終消費者用に包装されたスープ、ブイヨン、調味料
  8. 肉を含まず、その他のタイプの加工動物性食品を含む量が50%未満の乳製品や卵製品、あるいは魚製品

なお、化粧品、医薬品、医療機器などの個人輸入の数量制限などについてはEUレベルでの規定ではなく、各加盟国の国内法で規制されます。

Ⅵ. 小口でも扱えない輸入禁止品目
一部の例外を除き、原則的に個人消費用あるいはペット用の動物性製品(肉、肉製品、牛乳、乳製品)、魚製品(鮮魚、干物、塩漬け、燻製)を旅行者が域内に持ち込むこと、あるいは域外から域内の個人宛に小包で送付すること、通信販売で域外から購入することは、動物の感染症の域内への流入を防ぐ目的で禁止されています(「動物性製品の個人用小包による欧州共同体内への持ちこみならびに規則(EC)No.136/2004の修正に関する欧州委員会規則(EC)No. 1285/2008」)。
なお、麻薬、医薬品、武器、爆発物、ポルノ類は、輸入禁止あるいは輸入制限の対象品目ですが、EUレベルではなく、各国の法規により規制されています。

Ⅶ. その他、諸税について、以下確認が必要です。

  1. 関税、付加価値税(VAT)以外に物品税が課される製品があります。また、VAT税率は加盟国によって異なります。
  2. EUレベルでの規定があっても加盟国によって運用が異なるケースがあるため、通関国の法規を確認してください。
  3. マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ防止等のため、1万ユーロ 相当額以上の現金(または同等価値の現金化可能な有価証券、旅行小切手等)を携行して出入国する場合、税関申告が必要です(EC No.1889/2005)。

関係機関
欧州委員会・関税同盟(Taxation and Customs Union European Commission)

関係法令
共同体関税免税制度 (EC)No.1186/2009 of November 16, 2009
動物性製品の個人用小包による欧州共同体内への導入、ならびに規則(EC)No. 136/2004の修正に関する欧州委員会規則(EC)No. 1285/2008

参考資料・情報
欧州委員会・関税同盟:
EU customs relief system

調査時点:2016/10

記事番号: A-051023

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