原産地規則と原産地証明書:オーストラリア

質問

オーストラリアとの輸出入にあたって、経済連携協定による特恵関税を利用するための手続きについて教えてください。

回答

原産地規則とは、産品の原産地を判定するための基準です。二国間あるいは国際的な協定に基づく特恵関税の適用を受ける場合は協定で定められた原産地規則に従い、一般特恵関税制度(Generalized System of Preference: GSP) に基づく特恵関税の適用を受ける場合には、一般特恵関税供与国が定める一般特恵関税適用のための原産地規則に従います。

I. 原産地規則

一般特恵関税適用のための原産地証明書発給に係る原産地規則は、一般特恵関税供与国の国内法に従います。自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)の原産地規則は、それぞれの協定で規定されています。

  1. 原産地規則の基本的な基準
    基本的には以下のような基準になっていますが、付加価値の割合や関税番号変更の桁数などは、協定やGSP供与国の定めにより異なります。
    1. 完全生産品
    2. 原産材料のみから加工された産品(我が国のGSPにはこの規定はない)
    3. 非原産材料を用いて加工した産品で、下記の基準を満たすことにより、実質的な変更がなされたものとみなし、原産品とする。
      1. 付加価値基準
      2. 関税番号変更基準
      3. 加工工程基準
  2. 品目別規則
    経済連携協定では、品目ごとに原産地規則が規定されています。付加価値基準、関税番号変更基準、加工工程基準のいずれかが規定されているもの、2種類以上の基準のいずれかを選択するもの、2種類以上の基準を同時に満たさなければならないと規定するものなどがあります。

II. 原産地証明書

一般特恵関税による優遇税率を受ける場合は一般特恵制度原産地証明書(様式A)が、FTA/EPAによる優遇税率を受ける場合は、FTA/EPA原産地証明書が必要です。また、優遇税率の適用を受けるため以外にも、商取引上求められるもの、輸出先国の国内法により求められる原産地証明書(非特恵原産地証明書)があります。

  1. 輸入通関時点で必要となる原産地証明書
    1. 輸入国政府がその時点で国民の健康、あるいは環境衛生に影響を与えると公表している物品を輸入する場合の原産地証明書
    2. 商取引上、取引先から求められる一般の原産地証明書
    3. FTAやEPAに基づく優遇税率の適用を受けるためのFTA/EPA原産地証明書

III. 原産地証明書発給機関

日本からオーストラリアへの輸出の場合で、オーストラリアとのEPA協定に基づく日本原産品であることの原産地証明は第三者証明制度によって日本商工会議所から原産地証明書の発給を受ける、または自己証明制度に基づき輸出者、生産者、輸入者のいずれかが原産地申告書を作成することできます。

オーストラリアにおける原産地証明発給機関はAustralian Industry Group(AI Group)Australian Chamber of Commerce and Industry(ACCI)及びthe International Export Certification Services(IECS)の3機関です。オーストラリアから日本への輸出の場合にも自己申告制度に基づく原産地申告は可能です。

IV. オーストラリアが締約している協定

  1. オーストラリア・ニュージーランド経済緊密化協定(ANZCERTA)
  2. シンガポール・オーストラリア自由貿易協定(SAFTA)
  3. オーストラリア・タイ自由貿易協定(TAFTA)
  4. 米国・オーストラリア自由貿易協定(AUSFTA)
  5. オーストラリア・チリ自由貿易協定(ACI-FTA)
  6. オーストラリア・ASEAN・ニュージーランド自由貿易協定(AANZFTA)
  7. マレーシア・オーストラリア自由貿易協定(MAFTA)
  8. 韓国・オーストラリア自由貿易協定(KAFTA)
  9. 日本・オーストラリア経済連携協定(JAEPA)
  10. 中国・オーストラリア自由貿易協定(ChAFTA)
  11. 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)
  12. 香港・オーストラリア自由貿易協定(A-HKFTA)
  13. オーストラリア・ペルー自由貿易協定(PAFTA)
  14. オーストラリア・インドネシア包括的経済連携協定(IA-CEPA)
  15. 太平洋諸国経済緊密化協定(PACER-Plus)
  16. 地域的な包括的経済連携協定 (RCEP)
  17. インド・オーストラリア経済協力・貿易協定 (AI-ECTA)
  18. 英国・オーストラリア自由貿易協定 (A-UKFTA)

関係機関

参考資料・情報 

ジェトロ:
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日オーストラリア経済連携協定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
地域的な包括的経済連携協定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日本商工会議所:
EPAに基づく特定原産地証明書発給事業外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2016/09
最終更新:2025/08

記事番号: A-051010

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