原産地規則と原産地証明書:インド

インドの原産地規則・原産地証明書について教えてください。

I. 原産地規則
国際的な協定に基づく特恵関税の適用を受ける場合は、協定で定められた原産地規則に従い、一般特恵関税制度の特恵関税の適用を受けるには、各国で定める一般特恵関税適用のための原産地規則に従います。
1. 原産地規則

  1. 完全生産品
  2. 原産材料のみから加工された産品
    1. 付加価値基準
    2. 関税番号変更基準
    3. 加工工程基準
  3. 非原産材料を用いて加工した産品で、下記の基準を満たすことにより、十分な加工がなされたものとみなし、原産品とする。


2. 品目別規則
品目ごとにどの基準を適用させるか、あるいは加工の程度などを決める。例えば品目によって関税番号の桁数が異なるなど。


3. 一般原則
全てのFTA/EPAにあるわけではない。品目別規則に定められていない品目は下記のいずれかの基準を用いて原産品かどうかの判断をする。

  1. 付加価値基準
  2. 関税番号変更基準(4桁)


II. 原産地証明書
原産地証明書には自由貿易協定(FTA)などに基づき特恵関税の適用を受けるための証明書と、特恵関税の適用を受けるためではないが、商取引上求められるもの、国内法により求められるものがあります。
1. 輸入通関時点で必要な原産地証明書

  1. 政府や国際組織がその時点で人民の健康、あるいは環境衛生に影響を与えると公表している物品を輸入する場合の原産地証明書
  2. 商取引上、取引先から求められる一般の原産地証明書
  3. FTAや経済連携協定(EPA)に基づく特恵関税率の適用を受けるための原産地証明書
    1. 一般特恵関税制度(GSP:Generalized System of Preference Scheme)
    2. 世界貿易特恵システム(GSTP:Global System of Trade Preference)
    3. 南アジア特恵貿易協定(SAFTA:インド、スリランカ、バングラデシュ、パキスタン、ネパール、ブータン、モルディブの7カ国間)
    4. アジア太平洋貿易協定(APTA:インド、バングラデシュ、ラオス、スリランカ、中国、韓国の6カ国間)
    5. インド・スリランカFTA
    6. インド・アフガニスタン特恵貿易協定(PTA)
    7. インド・タイ枠組み協定
    8. インド・マレーシア包括的経済協力協定(CEPA)
    9. インド・韓国CEPA
    10. 日・インドCEPA
    11. ASEAN・インドFTA
    12. インド・チリPTA
    13. インド・シンガポールCEPA
  4. インドは、WTOのほか、二国間協定および多国間協定の締結交渉を進めていて、、積極的な姿勢が伺えます。現在、原産地証明書を必要としている主な協定は次のとおりです。


2. 輸出時に必要な原産地証明書
インド側の輸出通関に際し、原産地証明書の提出が必要になるケースはありません。上記協定締約国に輸出する際、特恵関税の適用を受ける場合に、インド国内で取得し、相手国税関に提出します。商取引上輸入者から求められた場合は、輸入者に送ります。

  1. 上記の協定締約国へ輸出する場合、各協定専用の原産地証明書を取得する必要があります。
  2. インドはUNCTAD一般特恵関税制度の特恵受益国なので、この制度の特恵関税供与国に輸出する際、一般特恵制度専用の原産地証明書(Form A)を取得します。
  3. 商取引上輸入者から求められた場合、原産地証明書を輸入者に送ります。


3. 原産地証明書発給機関
Export Inspection Council(EIC)
Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry
なお、SAFTAおよびバンコク協定については、上記EICのほかに政府傘下の輸出組合等が発給機関として商工省外国貿易局から指定を受けています。


関係機関
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インド商工省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

Export Inspection Council of India(EIC)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2012/11

記事番号: A-051009

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