原産地規則と原産地証明書:マレーシア
質問
マレーシアの原産地規則と原産地証明書について教えてください。
回答
原産地規則とは、産品の原産地を判定するための基準です。二国間あるいは国際的な協定に基づく特恵関税の適用を受ける場合は協定で定められた原産地規則に従い、一般特恵関税制度(Generalized System of Preference: GSP) に基づく特恵関税の適用を受ける場合には一般特恵関税供与国が定める一般特恵関税適用のための原産地規則に従います。
Ⅰ. 原産地規則
一般特恵関税適用のための原産地証明書発給に係る原産地規則は、一般特恵関税供与国の国内法に従います。自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)の原産地規則は、それぞれの協定で規定されています。
- 原産地規則の基本的な基準
基本的には以下のような基準になっていますが、付加価値の割合や関税番号変更の桁数などは、協定やGSP供与国の定めにより異なります。- 完全生産品
- 原産材料のみから加工された産品(我が国のGSPにはこの規定はない)
- 非原産材料を用いて加工した産品で、下記の基準を満たすことにより、実質的な変更がなされたものとみなし、原産品とする。
- 付加価値基準
- 関税番号変更基準
- 加工工程基準
- 品目別規則
経済連携協定では、品目ごとに原産地規則が規定されています。付加価値基準、関税番号変更基準、加工工程基準のいずれかが規定されているもの、2種類以上の基準のいずれかを選択するもの、2種類以上の基準を同時に満たさなければならないと規定するものなどがあります。
Ⅱ. 原産地証明書
一般特恵関税による優遇税率を受ける場合は一般特恵制度原産地証明書(様式A)が、FTA/EPAによる優遇税率を受ける場合は、FTA/EPA原産地証明書が必要です。また、優遇税率の適用を受けるため以外にも、商取引上求められるもの、輸出先国の国内法により求められる原産地証明書(非特恵原産地証明書)があります。
- 輸入通関時点で必要となる原産地証明書
- 輸入国政府がその時点で国民の健康、あるいは環境衛生に影響を与えると公表している物品を輸入する場合の原産地証明書
- 商取引上、取引先から求められる一般の原産地証明書
- FTAやEPAに基づく優遇税率の適用を受けるためのFTA/EPA原産地証明書
Ⅲ. 原産地証明書発給機関
日本からマレーシアへの輸出の場合で、マレーシアとのEPA協定に基づく日本原産品であることの原産地証明書は第三者証明制度による原産地証明では日本商工会議所が発給、自己申告制度を採用する環太平洋パートナーシップ(CPTPP)に関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)の場合には、輸出者、生産者のいずれかが原産地証明書を作成します。
マレーシアにおける経済連携協定(FTA/EPA)の特恵関税適用を受けるための特恵(特定)原産地証明書は国際貿易産業省(MITI)、一般の(非特恵)の原産地証明書マレーシア国際商工会議所(MICCI)、又はマレーシア製造業連盟(FMM)が発給します。
マレーシアから日本へCPTPPを利用して輸入するに当たり、輸入者の有する情報に基づき原産品申告書(原産地証明書)を提出することができますが、マレーシアの輸出者、又は生産者は当局から特定原産地証明書の発給を受けることが必要です。
- マレーシア国際貿易産業省コンタクト先:+60-3-8000-8000(Head Office)
- マレーシア国際商業会議所コンタクト先:+60-3-6201-7708
- マレーシア製造業連盟コンタクト先:+60-3-6286-7200
Ⅳ. マレーシアが締約している協定
- ASEAN物品貿易協定(ATIGA)
- ASEAN・中国自由貿易協定(ACFTA))
- 日本・マレーシア経済連携協定
- 韓国・ASEAN自由貿易協定
- マレーシア・パキスタン自由貿易協定
- 日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)
- ASEAN・インド包括的経済協力枠組み協定
- ASEAN・オーストラリア・ニュージーランド自由貿易協定
- マレーシア・ニュージーランド自由貿易協定
- インド・マレーシア包括的経済連携協定
- イスラム開発協力会議(D-8)特恵貿易協定
- チリ・マレーシア包括的経済連携協定
- オーストラリア・マレーシア包括的経済連携協定
- マレーシア・トルコ自由貿易協定
- 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)
- 香港・ASEAN自由貿易協定
- 地域的な包括的経済連携協定 (RCEP)
- イスラム諸国会議機構特恵貿易制度 (TPS-OIC)
日本とマレーシアは3.日マレーシアEPA(JMEPA)および6.日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、15.環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)17.地域的な包括的経済連携(RCEP)協定を締結しています。EPA発効にともない、マレーシアから日本への輸入についてはGSPではなくEPA税率が適用されます。EPA税率を適用する場合は日本への輸入時にForm MJ(JMEPA)Form AJ(AJCEP)、Form CPTPP、Form RCEPが必要です。
関係機関
参考資料・情報
- ジェトロ:
- 海外のビジネス情報(マレーシア)
- 日本・マレーシア経済連携協定(JMEPA)
- 日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)
- 地域的な包括的経済連携協定(RCEP)
- ASEANの締約するFTA活用マニュアル
- 日本商工会議所:
-
EPAに基づく特定原産地証明書発給事業 利用条件の確認
調査時点:2016年9月
最終更新:2025年8月
記事番号: A-051007
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