原産地規則と原産地証明書:マレーシア

質問

マレーシアの原産地規則と原産地証明書について教えてください。

回答

経済連携協定を適用するための原産地規則は、それぞれの協定によって定められています。経済連携協定を適用しない場合の原産地規則(非特恵の原産地規則)は、国際原則に準拠しています。

I. 特恵関税(経済連携協定)適用のための原産地規則

日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)および 日・マレーシア経済連携協定(JMEPA)で規定されている原産地規則は、次のとおりです。

    1. 完全生産品
    2. 非原産材料を用いて生産される産品
      1. 一般規則
        域内原産割合40%、または、関税分類4桁の変更
      2. 品目別原産地規則
        協定付属書に記載。品目ごと産品の原産資格判定基準が定められています。
        1. 関税分類変更基準(Change in Tariff Classification: CTC)
        2. 付加価値基準(Regional Value Content: RVC)
        3. 加工工程基準(Specific Process Rule: SP)

品目別原産地規則に記載されていない場合は、一般規則が適用されます。

II. 原産地証明書

  1. 輸入通関時点で必要となる原産地証明書
    日・マレーシア経済連携協定や日・ASEAN包括的経済連携協定に基づく優遇税率の適用を受ける場合は、それぞれForm MJEPA、Form AJが必要です。ASEAN諸国から輸入する際に特恵関税の適用を受けるためにはATIGA原産地証明書(Form D)が必要です。
  2. マレーシアが締結している協定と特定原産地証明書
    1. 日・マレーシア経済連携協定(JMEPA): Form MJEPA
    2. 日・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP): Form AJ
    3. ASEAN自由貿易地域物品貿易協定(ATIGA): Form D
    4. ASEAN・中国包括的経済協力枠組み協定(ACFTA): Form E
    5. ASEAN・韓国包括的経済協力枠組み協定(AKFTA): Form AK
    6. ASEAN・ オーストラリア - ニュージーランド自由貿易地域協定(AANZFTA)
    7. マレーシア・パキスタン経済提携緊密化協定(MPFTA): Form MPCEPA
    8. マレーシア・ニュージーランド自由貿易協定: Form MNZFTA
    9. マレーシア・チリ自由貿易協定(MCFTA): Form MCFTA
    10. マレーシア・オーストラリア自由貿易協定(MAFTA): Declaration of Originまたは原産地証明書
    11. マレーシア・インド包括的経済協力協定(MICECA): Form MICECA
    12. ASEAN・インド自由貿易協定(AIFTA): Form AI
    13. マレーシア・トルコ自由貿易協定(MTFTA): Form MTFTA
  3. 輸出時に必要となる原産地証明書
    マレーシアでは、国内法に基づき輸出者に原産地証明書を要求することがあります。また、輸出者は、輸入者による原産地の確認、優遇関税の適用や国の規制などに対応するための要求に応じて送付することになります。
  4. 原産地証明書発給機関
    マレーシアから輸出する際の特定原産地証明書の発給機関は、国際貿易産業省(MITI)、その他の原産地証明書はマレーシア国際商工会議所(MICCI)、マレーシア製造業連盟(Federation of Malaysian Manufacturers)などが発給します。日本からマレーシアへ輸出する際の特定原産地証明書の発給機関は日本商工会議所です。

関係機関

在日マレーシア大使館外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
マレーシア税関(Royal Malaysian Customs)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日本商工会議所:
EPAに基づく特定原産地証明書発給事業外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

外務省:
日・マレーシア経済連携協定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日・ASEAN包括的経済連携協定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2016年9月
最終更新:2020年8月

記事番号: A-051007

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