原産地規則と原産地証明書:米国

米国の原産地規則と原産地証明書について教えてください。

I. 米国における原産地規則
米国における原産地規則の代表的なものは米国国土安全保障省税関国境警備局(U.S. Customs & Border Protection、以下、米国税関)と財務省(Department of the Treasury)が適用する「米国連邦規則集」(Title 19, Code of Federal Regulations)(=略称 19 CFR)の102条(Rules of Origin)に基づくものです。

適用範囲、定義、総則、代替可能物品(fungible goods)、NAFTA特恵待遇との関連、関税分類の細則、繊維・アパレル製品等について規定しています。

1. 非特恵措置の適用
上記 19 CFR 以外に、以下のような規則もあります。

A. ダンピング防止法のための原産地規則(米国商務省)
米国商務省(U.S. Department of Commerce)がダンピング防止法(Anti-Dumping Act)を運用する際に、課税対象製品の原産地を確定するために導入しています。

B. 政府調達における原産地規則(連邦政府)
連邦政府が調達を行うときに、入札産品が米国産であるのか、他国産であるのかを決定するために、固有の原産地規則が適用されます。

2. 特恵措置の適用

A. 一般特恵関税制度(Generalized System of Preference: GSP)
UNCTADの取り決めにより、開発途上国に対し供与する特恵関税制度です。米国の定める原産地規則を適用します。付加価値基準、関税分類変更基準、加工工程基準のいずれかの原産地基準を満たすほか、積送基準として原産国からの直送であることも求められます。

B. 二国間または多国間自由貿易協定(Free Trade Agreement: FTA)
各国協定に定められた原産地規則に従います。

上記のように、特定の物品に異なる規則や行政規定が適用されることもありますので、個別の物品についての具体的な情報が必要な場合には、「税関裁定オンライン検索システム」(Customs Rulings Online Search System: CROSS)に照会、または公認税関貨物取扱人に相談してください。

II. 原産地証明書 (Certificate of Origin)
1. 輸入通関時に必要となる原産地証明書

A. 特恵関税を適用するために必要な原産地証明書

  1. 当該産品の輸入申告時の輸入関税について、一般特恵税率(GSP)適用のための原産地証明書(Form A)。
  2. 当該産品の輸入申告時の輸入関税について、協定に基づく特恵税率(NAFTAなど)適用のための特定原産地証明書。

B. 米国の特定の目的のために要求される原産地証明書

  1. 特定国産品についての輸入禁止・制限の必要から利用される原産地証明書。
  2. 当該産品の輸入申告時に関税(報復関税、アンチダンピング関税など)を課すために用いられる原産地証明書
  3. 商取引上、取引先から求められる一般的な原産地証明書。

2. 輸出時必要とされる原産地証明書

  1. 協定締約国に輸出する場合、特恵関税の適用を受けるために相手国税関に提出する特定原産地証明書。
  2. 米国産の産品(繊維など)によっては、次の国に出荷する場合は原産地証明が必要です。
    アルバニア、アルゼンチン、オーストリア、ベルギー、ボリビア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、英国など
  3. 商取引上、輸入先から求められた場合、輸入者に送る一般的な原産地証明書

3. 原産地証明書発給手続き

  1. 一般的な米国の原産地証明書は各地の商工会議所で発給されます。
  2. NAFTAなどの特定原産地証明書は、所定用紙を税関国境警備局のウェブサイトから入手して、必要事項を記載の上、署名をした輸出者(または製造者)による自己申告書によります。
  3. 米国・オーストラリアFTAなどでは輸入者による自己証明制度が導入されています。

関係機関
米国国土安全保障省 税関・国境警備局(米国税関)
米国商務省

関係法令
Legal Information Institute:
連邦規則集(US Code Collection)

参考資料・情報
米国税関:
NAFTAの原産地規則
NAFTA原産地証明書
税関裁定オンライン検索システム(CROSS)

米国通商代表部:
一般特恵関税(GSP)の原産地規則

調査時点:2016/10

記事番号: A-051002

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