衣料品の現地輸入規則および留意点:米国向け輸出

質問

米国向けに日本から衣料品を輸出する際の現地輸入規制および留意点について教えてください。

回答

米国は数量割当制度(クォータ制度)がありますが、2005年1月のWTO繊維衣類協定で加盟国については廃止されたので、WTO加盟国である日本からの輸出に際して輸入規制はありません。衣料品の販売規制も特にありません。ラベル表示などの留意点について説明します。

Ⅰ. ラベル表示

  1. 原産国表示
    米国関税法により、外国で生産され輸入される繊維製品については、「消費者が製品を見てすぐわかる場所に原産国の英語名を明確に表示したラベルを固定すること」を義務付けています。
  2. 繊維製品ラベリング
    米国に輸入される繊維製品はすべて連邦取引委員会(Federal Trade Commission: FTC)の管理下にあり、繊維製品識別法(Textile Fiber Products Identification Act)により、次の情報を刻印、タグ、ラベル(織りネーム)その他の方法で表示することが義務付けられています。
    • 繊維含有量(fiber content):当該繊維の一般名称(商標名ではない)と重量比率(%)。構成繊維を多い順に、5%以上のものをすべて比率で記載。5%未満の繊維は「その他繊維」として記載。
    • 製造者・輸入者:製造者、輸入者、または当該製品の販売者または取扱者の名称またはFTCから受けた登録識別番号(RN)。
    • 原産国名:当該製品が製造または加工された国名。
  3. 羊毛製品ラベリング
    米国に輸入され加工された毛織物を含む製品は、「1939年羊毛製品表示法(Wool Products Labeling Act)」により、次の情報を刻印、タグ、ラベル(織りネーム)その他の方法で表示することが義務付けられています。
    • 繊維含有量(fiber content):羊毛製品の全重量に占める繊維名別重量比率について、羊毛、再生羊毛、羊毛以外の各繊維(重量比率が5%以上のもの)、その他すべての繊維の合計(例:WOOL 90%、NYLON 10%)。
    • 非繊維含有量:羊毛製品の全重量の中で非繊維材(充填剤、混入材、不純物)が占める最大重量比率
    • 製造者・輸入者:製造者名または輸入者などの名称または登録識別番号
    • 原産国名:当該製品が製造または加工された国名。
  4. 毛皮製品ラベリング
    米国に輸入された毛皮製品は、「毛皮製品表示法(Fur Products Labeling Act)」により、毛皮製品の製造者または輸入者の名称、毛皮の生産に使われた動物名、漂白・染色など人工的に染めている場合にはその処理内容、毛皮製品に組み込まれた毛皮の原産国名などについてラベル表示することを義務付けています。
  5. 扱い方指示ラベル
    FTCは、米国の輸入業者に対し繊維製品に扱い方(care instructions)を示すケアラベル(care label)をつけなければならないと規定しています。ケアラベルは洗濯の方法(洗濯、乾燥、アイロンかけ、漂白および警告事項について説明する)やドライクリーニングの方法(一般的な手順と警告事項について説明する)を含むもので、その内容には信頼できる根拠(検査、技術資料)が必要とされています。繊維製品に対するケアラベル規定は連邦規則16 CFR Part 423.6 Textile wearing apparelに規定されています。ケアラベルは通関前に取り付ける必要はありませんが、販売前に取り付けなければいけません。

Ⅱ. 防炎規制

米国には防炎織物法(Flammable Fabric Act)があり、この規定に適合する難燃処理済み製品を提供する必要があります。一般衣料品、とりわけ子供の寝間着(ラウンジウェアを含む)は防炎織物法の厳しい規制を受けます。防炎織物法の管轄官庁は、消費者製品安全委員会(Consumer Product Safety Commission: CPSC)です。CPSCと税関国境保護局(Customs and Border Protection: CBP)の間で2010年に交わされた協定に基づき、CPSCはCBPが持つ到着前の貨物データにアクセスし、安全基準を満たしていない恐れがあり検査が必要な貨物を特定します。該当するCPSC製品安全基準に準拠していないと判明した製品は留め置かれます。

Ⅲ. 中古衣料品(used clothing)の輸入

中古衣料品が販売目的で米国に輸入される場合、新品の衣料品と同様にラベル表示等の規制を受けます。関税は中古衣料品の価額に基づいて課せられます。蚤の市や古物商で入手した中古衣料品の場合は、購入時の領収書を輸入申告時に利用可能です。寄付されたものは同一品の現地市場価額と同等の価格を申告者が設定し、それに基づいて関税が課せられます。米国の個人、会社、慈善団体に寄付するために輸入される中古衣料品であっても、ラベル表示、関税、通関手続き等の規制は同様に適用されます。なお、米国関税率表6309項に分類される「使い古し衣類(worn clothing)」には関税は課せられず、数量規制やラベル表示等の規制もありませんが、使い古したものであることが外観から明らかで、ばら積みまたはベール、サックなどの包装で持ち込まれ、主に雑巾や非衣料目的に使用されるものとされます。
なお、関税については2025年4月から相互関税等の追加関税措置が講じられているため、最新情報を確認してください。

Ⅳ. 繊維製品輸入通関時のMIDの記載

米国の輸入通関で義務付けられていた繊維品申告書の提出が2005年10月に廃止された後も、輸入者が提出する様式7501(Entry Summary)や様式3461(Entry/Immediate Delivery)、その他書類において製造者のMID(Manufacturer Identification Code)を記載することが義務付けられています。これに伴い、インボイス上に当該MIDを記載することを輸入者から要求される場合があります。MIDは、商品の製造者とその所在地をコードにより識別するものです。コードの構成方法については下記URL(CBP Form 7501 Instructions)のAppendix 2:Rules for Constructing The Manufacturer Identification Codeを参照してください。

Ⅴ. ウイグル強制労働防止法(UFLPA)

米国では、新疆ウイグル自治区からの衣料品等の輸入品が強制労働で生産されたものではないと企業が明白に証拠を示すことができない限り、同自治区が関与する産品の輸入を原則禁止する「ウイグル強制労働防止法」が2022年6月21日から施行されています。

関係法令

連邦取引委員会(FTC):
ラベル関係法規(繊維製品、羊毛製品、毛皮製品、ケアマーク等)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国消費者製品安全委員会(CPSC):
防炎織物法(Flammable Fabrics Act)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

連邦取引委員会(FTC):
ケアラベルの説明資料外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国税関国境保護局(CBP):
What are the requirements to import used or worn clothing into the United States? 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
CCBP Form 7501: Entry Summary外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Uyghur Forced Labor Prevention Act(UFLPA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2016年12月
最終更新:2026年1月

記事番号: A-031108

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