化粧品の現地輸入規則および留意点:シンガポール向け輸出
質問
シンガポールに化粧品を輸出します。現地での輸入規則および輸出者として留意すべき事項を教えてください。
回答
シンガポールはいち早くASEAN化粧品規則(ASEAN Cosmetic Directive: ACD)の導入に取り組み、ACDに準じた化粧品管理のためのガイドラインが策定されています。シンガポールに化粧品を上市する輸入者あるいは販売業者は当該化粧品を保健科学庁(Health Science Authority: HSA)に届け出る必要があります。
I. ASEAN化粧品統一規則の枠組み
ASEAN加盟各国は、2003年9月の経済閣僚会議で、ASEAN化粧品統一規則に関する枠組み(ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme)に署名しました。このスキームには、以下の導入スケジュールが設定されています。
ASEAN化粧品指令(ACD)はArticle1からArticle12の条項があります。
Article1で加盟各国はこの指令の各規定(Provision)、付属書(Appendix)、付表(Annex)に適合する化粧品のみが市場に出ることを確保するために必要な措置を講じなければならないと規定しています。ただし、成分については各加盟国の事情も考慮し、一定の条件の下でACDの規則に従わないことも認めています。
Article2〜Article11では化粧品の定義、安全性の要求、使用を禁止あるいは制限する成分および使用できる着色剤・防腐剤・紫外線防止剤のリスティング、前記リストに含まれない成分の承認手続きについての取り決め(ASEAN Handbook)、表示(ラベリング)、化粧品の該否判定、製品情報の提供義務、分析方法に関する文書、ACDの導入に関する調整・評価・監視のための機関の設置について規定しています。
さらに、AppendixおよびAnnex には以下の情報が掲載されています。
Appendix I および付表Annex I:化粧品の分類
Appendix II:具体的な表示事項
Appendix III:化粧品該非決定基準
(Appendix IV およびAppendix V:廃止)
Appendix VI:GMPガイドライン
Annex II〜VII:上記各成分等のリスト(Annex V は廃止)
ACD関連文書は文末の保健科学庁(HSA)のASEAN Cosmetic Directiveで見ることができます。
II. シンガポールでの化粧品管理
- 健康製品(アセアン化粧品指令)規定
シンガポールはいち早くACDの導入に取り組み、健康製品法(Health Products Act)の附属規定である健康製品(アセアン化粧品指令)規定〔Health Products(Cosmetic Product - ASEAN Cosmetic Directive)Regulations 2007〕を2007年に制定し、2008年1月1日から施行し、 化粧品管理のためのガイドライン(Guideline on the Control of Cosmetic Products)(562KB)を発表しました。
シンガポールの管理規則はACDに準じています。ただし、成分規制や表示にはACDの規定よりも具体的・詳細に規定しています。
- ACD導入後の化粧品管理(概要)
- 輸入販売手続き
ACD導入後は、すべての製品の届出(Notification)が義務付けられました。届出はシンガポールに化粧品を上市する輸入者或いは販売業者が行い、販売後の責任を負うことになります。
製品の届出はHSAのオンラインシステム (Pharmaceutical Regulatory Information System: PRISM)を介して行います。オンライン届出手続ガイド(Step-by-Step Guide on Product Notification)(2.6MB)を参照ください。
なお、ASEAN域外製造の輸入品にもASEAN化粧品製造管理および品質基準(Good Manufacturing Practice: GMP)への適合が望まれます。ただし、ACDのGMPは自主運用規定であり、適合証明の提示は義務付けられていません。日本からの化粧品輸出手続きはジェトロ貿易・投資相談Q&A「化粧品を輸出する際の注意事項」を参照ください。 - 成分規制
ACD導入により禁止配合成分が拡大され、防腐剤、着色剤、紫外線吸収剤など添加剤の使用も特定のものに限り許可されます。配合成分の詳細はACDの付属書(3.8MB)にて Annex II(配合禁止成分リスト)、Annex III(配合制限成分リスト)、Annex IV(着色剤ポジティブリスト)、Annex VI(防腐剤ポジティブリスト)、Annex VII(紫外線吸収剤ポジティブリスト)を参照ください。 - ラベル表示
化粧品容器・包装への表示必須事項は製造日/使用期限、使用上の注意のほかに、以下の事項の記載が義務付けられました。 なお、ラベル表示は消費者への販売時に英語表示で貼り付けておく必要があります。シンガポール通関時に貼付を求められるものではありません。- 製品名
- 用途
- 使用方法
- 成分(全成分)
- 製造国
- 内容量(重量または容量)
- バッチNo
- 製造日または使用期限(耐久性が30カ月未満の製品は使用期限を記載)
- 市場販売責任者の氏名および住所
- 使用上の注意(とくに、Annex III、Annex VI、Annex VII のリストに掲載されている成分に関連している場合)
記載言語は英語表記が必須です。ただし、他の言語を併記することもできます。その他、表示に関する要件の詳細はACDの付属書Appendix II(ASEAN Cosmetic Labeling Requirements)(35KB)を参照ください。
- 輸入販売手続き
III. 輸入関税・その他税
シンガポールの輸入化粧品に対する関税率は全て0%ですが、物品・サービス税(GST、CIF価格の7%)が輸入通関時に課税されます。
IV. 化粧品の個人輸入についての留意点
化粧品、チューインガム(歯科治療用)、染髪用製剤・ヘアケア用製剤は、個人輸入でも保健科学庁(HSA)化粧品管理課(CCU)による輸入管理の対象です。個人使用目的で郵便小包で化粧品を輸入する場合、入国管理局(ICA)はCCUに郵便小包を転送し、輸入許可を受けます。輸入する個人はCCUから通知を受け、仕入書または商品の金額が記載された確認書をCCUに提出し、輸入許可費用とGSTを納付の上、商品を受け取ります。CCUでは個人使用目的の小口輸入は常識的な範囲内(通常、最大3カ月の消費量を目途)で認めています。少額貨物のGST納付免除制度により、CIF総額が400 シンガポールドルを超えない場合はGST納付が免除されます。
関係機関
関係法令
参考資料・情報
- ASEAN化粧品協会
- 保健科学庁(HSA)(化粧品規定に関するウェブサイト):
- ASEAN Cosmetic Directive
- 化粧品管理ガイドライン(HSA)(562KB)
- ジェトロ:
- 世界各国の関税率「World Tariff」
調査時点:2017/3
記事番号: A-030113
ご質問・お問い合わせ
記載内容に関するお問い合わせ
貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。