船積船荷証券(Shipped B/L)受取船荷証券(Received B/L)の違い:日本

質問

船荷証券には船積船荷証券(Shipped B/L)と受取船荷証券(Received B/L)がありますが、この二つの違いを教えてください。p

回答

船荷証券(Bill of Lading: B/L)は、運送のため貨物を受け取った運送人(船会社)が発行する貨物引換証であると同時に、貨物の請求権を化体した有価証券です。

I. 船荷証券に記されている文言

船荷証券の表面や裏面には、約款やその他の文言が、通常、英文で細かく記載されていますが、日本の船会社などが発行する船荷証券の場合、表面右上部の船荷証券番号の下欄に20行前後の英文が印刷されています。ここに、"Shipped on board the vessel ..."と書かれている場合、この船荷証券を"Shipped B/L"、または"On Board B/L"(船積船荷証券)と言います。これに対し、"Received by the carrier from the shipper..."等で始まる船荷証券は"Received B/L"(受取船荷証券)と称されています。

両者の違いは「実際に貨物の船積みが完了しているかどうか」ということです。
在来船の場合は、通常、貨物が実際に船積みされた後で船積船荷証券が発行されますが、コンテナ船の場合、貨物はコンテナ・ヤード(CY)またはコンテナ・フレート・ステーション(CFS)で受け渡しがなされ、受取船荷証券が発行されます。

II. 信用状取引

通常、信用状取引では"On Board (Ocean) Bill of Lading"が要求されます(銀行は受取船荷証券の買い取りには応じません)ので、このような受取船荷証券の場合は、日付の入った"On Board Notation"(船積証明追記、または積込付記)を船荷証券上に追記することにより、Shipped B/L(船積船荷証券)と同等の扱いとします。信用状統一規則でも、受取船荷証券に積込付記をすることで受理されると規定しています(UCP600第20条a.ii)。 また、「国際標準銀行実務(ISBP)」では、"On Board Notation"(船積証明追記、または積込付記)の解釈についてのガイドラインを示しています(ISBP第96・97条)。

なお、受取船荷証券と船積船荷証券の関連について、わが国の「国際海上物品運送法」では、「船積前においても、受取船荷証券を交付することができること、および、船積船荷証券の交付の請求があった場合は、受取船荷証券に船積みのあったことを記載し、署名または記名押印すれば、船積船荷証券に換えることができる。」(第7条第2項)としています。

参考資料・情報

「実践貿易実務第12版」ジェトロ刊

関係法令

法令データ提供システム(e-Gov):
国際海上物品運送法(昭和32年6月法律第172号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ICC「信用状統一規則」:
正式呼称「ICC荷為替信用状に関する統一規則および慣例」
通称、UCP600、2007年改訂版(Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 2007 Revision)
ICC「国際標準銀行実務(ISBP)」:
正式呼称「ICC荷為替信用状に基づく書類点検に関する国際標準銀行実務」2007年UCP600対応(International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits)
いずれも、国際商業会議所(ICC: International Chamber of Commerce)制定
ICC日本委員会(ICC制定ルールの入手が可能)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2011年9月
最終更新:2017年9月

記事番号: A-011232

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