貨物の輸入許可前引取り:日本

質問

輸入申告後、輸入者が輸入許可を待たずに、貨物を引き取るには、どのような方法があるか教えてください

回答

原則として、輸入許可後でなければ輸入貨物を引き取ることができませんが、特別な事情があり、輸入申告の後、関税額に相当する担保を提供し、税関長の承認を受けた場合は、輸入許可前に貨物を引き取ることが可能です。この制度を「輸入許可前引取り」(関税法第73条)といいます。

I. 輸入許可前引取り適用基準

輸入許可前引き取りは、輸入申告において他法令による許可、承認等が必要な場合はそれらを得ていることを税関に証明しなければなりません。このほか、申告貨物について原産地の虚偽表示・誤認表示がある場合、当該貨物が輸入を許可するにふさわしくない、または申請がもっぱら関税の延納を目的とするなど、明らかに本制度の本旨に反すると認められる場合には輸入許可前引取りの承認は受けられません。輸入許可前引き取りが承認されるのは以下の場合です。

  1. 税関側の事情により輸入許可が遅延する場合
    新規輸入品など課税標準の審査に日時を要する場合、分析、検定を要するなどの理由により関税率表の分類に時間を要する場合など
  2. 申告者側において、特に引き取りを急ぐ理由があると認められる場合
    輸入貨物が消散、漏洩、変質または損傷のおそれがあるものである場合や、輸入貨物である原材料の在庫がなく、工場の操業などに支障をきたす場合など
  3. 申告者側の事情により輸入許可が遅延する場合
    インボイスがプロフォーマであること、または契約が揚地ファイナルであることなどの理由により、課税標準の決定に日時を要する場合など
  4. その他の場合
    税関長が輸入許可前引取りを承認すべきやむを得ない理由があると認める場合など

II. 輸入許可前引取り手続き

承認申請手続は、「輸入許可前貨物引取承認申請書」(税関様式C第5400号)2通(原本、承認書用)に関税額相当の担保を添えて税関長に提出する必要があります(担保額は通常申告税額と同額ですが、場合によっては10%増か、それ以上を求められることがあります)。内国消費税を納付すべき外国貨物の場合は、その内国消費税額に相当する担保を提供しなくてはなりません。

また、輸入申告時に提出した輸入(納税)申告書とは別に、統計用として、同申告書を1通添付します。輸入許可前引取り承認を受けた貨物は、いくつかの例外事項を除いて、内国貨物として取り扱われ、輸入許可を受けた貨物と同様に国内で自由に販売することができます。

III. 輸入許可前引取り貨物の関税の納付

輸入許可前引取り制度は、関税の納付を保留し許可前に貨物を引き取る制度のため、関税の納付は貨物引取後となります。納付すべき税額は、以下の方法によって決定し、納税後に輸入許可となり完全な内国貨物となります。

  1. 関税の納付通知
    納付すべき税額が輸入申告どおりの場合、税関長は「関税納付通知書」を輸入許可前引取りの承認を受けた者に通知します。
  2. 関税の更正通知
    納付すべき税額が輸入申告による税額と異なっている場合、税関長はその税額等を更正し、更正通知書を輸入許可前引取りの承認を受けた者に通知します。

関係機関

税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

関税法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税法基本通達(73-3-1から4)PDFファイル(369kB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2014年11月
最終更新:2018年10月

記事番号: A-011215

ご質問・お問い合わせ

記載内容に関するお問い合わせ

貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。