関税の納税申告の際の修正、補正、更正、是正の意味:日本

質問

関税の納税申告の際、「修正」と「補正」、「更正」と「是正」の違いを教えてください。

回答

申告納税方式により納税申告をした関税額または納付した関税額が本来納付すべき正しい関税額よりも過少または過大であった場合に、本来納付すべき正しい関税額に訂正する方法として納税義務者が自ら訂正する方法と税関長が関税の賦課権に基づいて訂正する方法があります。

I. 修正(申告)

納税申告をした者が本来納付すべき関税額よりも過少であった場合(不足額がある場合)に自発的にその関税額を増額変更する申告を修正申告といいます。修正申告ができる者は、納税申告をした者または納税申告を必要とされている貨物についてその輸入時までに納税申告がないことにより税関長から決定を受けた者です。修正申告ができる期間は、税関長の増額更正があるまでです。税関長による更正は法定納期限等から原則として5年を経過した日以後においてはすることができません。

II. 補正

修正申告をしようとする者は、修正申告書を税関長に提出しますが、輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行うことができます。補正は、納税申告をした税関長に口頭により申し立てします。修正申告書の提出は不要です。

III. 更正

税関長が正しい関税額へ変更することを更正といいます。納付すべき税額を増加させる更正を増額更正、その税額を減少させる更正を減額更正といいます。納税申告をした者が、納税申告をした関税額または税関長のした更正後の関税額が本来納付すべき関税額よりも過大である場合にその関税額を減額変更しようとする時は税関長に対して減額更正を行うべきこと請求することができます。

修正申告または増額更正により納めなければならない税金(増加税額)の一定割合の金額に相当する過少申告加算税が課されます。また、この増加税額には、延滞税がかかりますので、納税申告の誤りに気付いた場合は直ちに修正申告を行ってください。なお、これらの手続きは、通関業者に委託して行うことができます。

IV. 是正

輸入の許可前に減額更正の請求をする場合において納税申告をした税関長に対して口頭により更正の請求を申し出て、税関長から更正すべき理由があると認められたときは先に提出した輸入(納税)申告書に記載した税額等を是正して納付書を是正後のものと差し替えます。

関係機関

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関係法令

関税法:第7条の14,15,16外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税法施行令第4条の16, 17, 18外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税法基本通達第2章 関税の確定、納付、徴収及び還付PDFファイル(394KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年8月
最終更新:2018年11月

記事番号: A-011011

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