輸入通関における現実支払価格算定のための加算費用と控除費用:日本

質問

輸入通関における現実支払価格算定にあたり、仕入価格に加算あるいは控除する費用にどのようなものがあるか教えてください。

回答

輸入貨物の課税価格は、WTOの関税評価協定で「輸入取引された実際の取引価格(現実支払価格)によること」とされます。しかし、実際の取引には値引き、手数料、ライセンス料など買手が売手に支払う商品価格以外の費用があります。日本では物品の卸売価格に運賃と保険料を加算したCIF価格が課税標準ですから仕入書価格に運賃と保険料が含まれていない場合はこれを加算します。課税価格に加算する費用と加算しない費用は関税定率法第4条に定められています。

I. 加算費用

仕入書価格に次の価格が含まれていない場合はそれを加算します。

  1. 輸入貨物が輸入港に到着するまでの運賃・保険料等運送に関連する費用
  2. 買手(輸入者)が負担する費用のうち、次に掲げるもの
    1. 仲介その他の手数料(当該買い付けに関し、当該買手を代理するものに対して業務の対価として支払われるものを除く)
    2. 当該輸入貨物の容器の費用
    3. 当該輸入貨物の包装に要する費用
  3. 当該輸入貨物の生産および輸入取引に関連して買手により無償でまたは値引きをして直接または間接に提供された物品または役務のうち次に掲げるものに要する費用
    1. 当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品またはこれらに類するもの
    2. 当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型またはこれらに類するもの
    3. 当該貨物の生産の過程で消費された物品
    4. 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの
  4. 当該貨物にかかる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権および著作隣接権の使用に伴う対価ならびに特別の技術による生産方式その他ロイヤルティまたはライセンス費用
  5. 買手による当該輸入貨物の処分または使用による収益で直接または間接に売手に帰属するものとされているもの

II. 留意事項

  1. 仕入書価格または契約価格に売手の貨物代金受け取り債権と買手に対する何らかの支払い債務との相殺がある場合は、相殺額を現実支払価格に算入します。つまり、相殺のための値引きがある場合は値引き前の価格が現実支払価格となります。
  2. 数量値引き等貨物代金の値引きがある場合は値引き後の価格を現実支払価格とします。

III. 控除費用

仕入書価格に輸入港到着後の国内費用等が含まれている場合で、その費用の額が明らかである場合は仕入書価格から減算します。これらの費用が含まれていてもその額が不明な時は控除することができないので、仕入書価格のままとします。

  1. 輸入申告日後の輸入貨物にかかる据え付け、組み立て、整備または技術指導の費用
  2. 輸入貨物の輸入港到着後の国内運送の運賃、保険料その他の運送関連費用
  3. 本邦において輸入貨物に課せられる関税その他の公課
  4. 輸入貨物にかかる輸入取引が延払条件付き取引である場合における延払い金利

IV. 別払い費用

仕入書価格の他に別払いする費用等がある場合は、それが「現実支払価格」を構成するものまたは加算要素に該当するものであれば課税価格に算入しますが、次に掲げるものは算入しません。

  1. 買手からの委託により買手に代わって輸入貨物の買付業務を行ったもの(買付代理人)に対して支払う手数料
  2. 輸入貨物の生産および輸入取引に関連して無償等で提供した本邦の法令により表示を義務付けられているラベル(洗濯ラベル、品質表示ラベル)の費用
  3. 輸入貨物の生産および輸入取引に関連して無償等で提供した本邦において開発された(開発者の国籍を問わない)技術、設計、考案、工芸および意匠の費用
  4. 輸入貨物が本邦において複製する権利(複製権)の使用の対価
  5. 買手が自己のために行う活動の費用であって関税定率法大4条第1項各号に規定する加算要素以外の費用等(例:広告宣伝費用、販売促進費用、アフターサービスの費用、貨物の検査費用、貨物の検収費用、銀行融資保証料、フランチャイズ料等)

V. 検査費用

  1. 輸入貨物が売買契約に定める品質、規格、純度、数量等に合致しているか否かを確認するための検査について、売手が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は課税価格に算入します。
  2. しかし、買手が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は課税価格に算入しません。

関係機関

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関係法令

法令データ提供システム(e-Gov):
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税関:
関税定率法基本通達PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(453KB)

調査時点:2013年8月
最終更新:2017年9月

記事番号: A-011009

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