就業・就労ビザの種類とその取得方法:中国

質問

中国に現地⼦会社を新たに設⽴し、⽇本から数⼈の社員を現地に派遣する予定です。中国での就業・就労ビザの種類とその取得⽅法を教えてください。

回答

外国人は、目的により以下のビザ(査証)を取得することが定められています(新「出入国管理法」2013年7月1日施行)。

  • 外国人の中国における交流・訪問・視察等:Fビザ
  • 商業貿易活動:Mビザ
  • 国が必要とする外国人高度人材・専門分野人材:Rビザ
  • 就労:Zビザ

⽇本企業は、中国に派遣する社員の仕事内容、中国での滞在期間等から判断して適切なビザを取得する必要があります。ここでは、就労ビザ(Zビザ)の取得⽅法を説明します。

I. 中国の受け入れ企業が事前に行う手続き

  1. 「中華人民共和国外国人就業許可証書」の発給申請
    管轄地の人力資源・社会保障行政部門に、以下の書類を提出し、「中華人民共和国外国人就業許可証書」の発給を申請します。
    1. 外国人の雇用就職申込書
    2. 赴任予定者の履歴証明
    3. 同企業と赴任予定者との雇用意向書
    4. 外国人を雇用する理由書、本人の資格証明書
    5. その他法律や法規で規定する書類(受け入れ企業の営業許可証、批准証書、定款など)
    6. (地方によっては)健康診断書
    7. 就業予定の外国人が該当する業務に従事する資格証明

    外国人就業許可書申請手続きは受領まで約5~15日かかります。外国人就業許可証書は発行日から有効で、有効期間は6カ月です。なお、近年、就業許可申請にあたり、本人の年齢が60歳を超える場合は、副総経理以上の役職もしくは特殊技能を保持する者以外は許可されない事例があります。

  2. 査証発行許可通知書(被授権単位邀請函)の申請
    中国の受け入れ企業は、外国人就業許可証書を受領後、当該地の対外経済貿易部門などの授権機関に査証発行許可通知書を申請します。中国の受け入れ企業は、取得した査証発行許可通知書および外国人就業許可証明証書の原本を日本の派遣元企業に送付します。

II. 赴任予定者が日本で行う手続き

  1. 査証発行許可通知書および外国人就業許可証書の入手
    中国の受け入れ企業が日本の派遣元企業に送付した査証発行許可通知書および外国人就業許可証書を受領します。
  2. 就労査証の申請
    赴任予定者が直接または旅行代理店を通じて最寄りの中国大使館または領事館で就労査証(Zビザ)を申請します。提出書類は指定の査証申請書、査証発行許可通知書および外国人就業許可証書原本とコピー、パスポート、写真(3×4cm)などです。申請から発給まで4日程度必要です。場合によっては面接を受ける必要があります。

この段階で発給される就労査証は一時入国用の査証であり、中国入国から30日間で失効するため、入国後に速やかに外国人就業証と外国人居留証明書を取得する必要があります。査証申請書は、文末の駐日中国大使館ウェブサイトからダウンロードできます。

日本でビザ申請時における健康診断書の提出は原則不要となりますが、中国現地での「外国人就業証」「外国人居留許可証」申請時には引き続き同記録の提出が義務付けられています。なお、日中友好医院或いは国公立病院での受診結果を利用できます。

III. 中国入国後に行う手続き

  1. 「外国人就業証」の申請

    中国入国後15日以内に、許可証に基づき中国受け入れ企業と労働契約を締結し、管轄地の人力資源・社会保障行政部門に「外国人就業証」の発給を申請します。申請書類は外国人就業許可書、パスポート、健康診断書(上記Iの手続きで健康診断書を提出している場合は不要)、雇用契約書の写し、外国人就業登記表、写真などで、申請から発給までは15日程度かかります(外国人の中国における就業管理規定15条)。

  2. 「外国人居留証明書」の申請
    就業証を受領後、入国後30日以内に受け入れ企業所在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構へ「外国人居留証明書」を申請します。提出書類はパスポート、健康診断書、外国人就業証、写真、中国企業の営業許可証、外国人居留申請書、指紋などの生態認証情報などで、居留証発行まで15営業日程度かかります(外国人の中国における就業管理規定16条および出入国管理法30条)

IV. 留意点

  1. 以上のように、中国で就労するには、査証、就業証明書や外国人居留証明書の取得が必要です。それぞれの申請には準備すべき書類も多く、相当の日数を要します。従って、受け入れ先の中国企業、派遣元の日本企業ならびに本人が相互に連絡を取ることはもとより、関係管轄機関から必要な情報を収集し、適切に申請手続きを行うことが必要です。
  2. 居留許可の更新や出入国管理局でのパスポート預かり期間中に出張等でパスポートが必要となる場合、出入境管理局が発行した居留許可申請の受理票をパスポートの代わりに利用することが可能です。空港のチェックインの際には、受理証に顔写真を貼り、出入境管理局の公印(割印)を押したものを、パスポートのコピーとともに提示します。ホテルのチェックインの際には、前出の写真貼付の受理票と、パスポートの顔写真のページ、居留許可証(有効期限内のもの)が貼付されたページ、最新入国日のスタンプのあるページのコピーをそれぞれ提示します。
  3. 2017年4月1日より、外国人就労規制強化の新制度の引用が始まり、外国人就労者をハイレベル人材(A類)、専門人材(B類)、一般人員(C類)に分類し、ビザの発行のためには職務経験、中国語能力、学歴等のポイントを満たすことが義務化されました。

関係機関

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関連法令

中国公安部:
中国出入国管理法(中国主席令第57号、2012年6月30日公布、2013年7月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国中央人民政府:
中国外国人出入国管理条例(国務院令第637号公布、2013年7月12日公布、2013年9月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国人的資源・社会保障部:
外国⼈の中国における就業管理規定(労働部、公安部、外交部、対外経済貿易部発布労部発1996年29号、1996年1⽉22⽇発布、人力資源・社会保障部令第32号により改訂、2017年3⽉13⽇に新たに発効)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

中国査証申請服務中心外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日本国際貿易促進協会(TEL 03-6740-8261):日中貿易必携

調査時点:2013年9月
最終更新:2019年10月

記事番号: A-010934

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