中古車の現地輸入規則および留意点:香港向け輸出
質問
香港へ中古車を輸出することは可能でしょうか。その場合の香港での輸入規制について教えてください。
回答
自動車輸入業者・販売者が商用目的で香港に中古車を輸入するには、a.輸入者が自動車輸入業者/販売者登録をしていること、車両性能としてb.排気ガス(100%電動車の場合は不要)および騒音(全自動車が対象)が香港の排出基準に適合していること、c.右ハンドルであることが必要です。また、輸入に際して自動車輸入申告を行うことが求められます。
香港内で使用する中古自動車については、輸入手続きから輸入後の車の登録、ライセンス(日本の車検に相当)の入手から実際の運転に入るまで様々な規制がありますので、輸入者または使用者は、税関、運輸、環境保護に関する以下の手続きをとる必要があります。
I. 自動車輸入商/販売業者登録
自動車輸入業者・販売業者として自動車の販売ビジネスをする香港の輸入者は、自動車輸入業者および/または自動車販売業者として開業後30日以内に税関へ「自動車輸入業者/自動車販売業者登録申請書」(様式CED335)を提出し、登録を行わなくてはなりません(香港法令「第330章汽車首次登記税条例」)。
様式CED 335とともに下記の申請書類が必要となります。
- 申請の代表者が取締役ではない場合、取締役会の委任状
- 会社の登記証明(会社登記証書および会社に関する年度申告(取締役が記載された情報))
- 無限会社の場合、該当する登記書類
- ビジネス登記証書
- 申請の代表者の香港IDカード(身分証明証)およびパスポート
様式CED335は、香港税関自動車評価課、運輸署香港ライセンス事務処、各区民政事務処、あるいは、関係当局のHPで入手し、記入後、香港税関自動車評価課へ持参、郵送、あるいは、Motor Vehicles First Registration Tax Systemのオンライン登録サービスにより提出することができます(電子申請の場合、申請書類確認のため、原本を税関に持参する必要があります)。
なお、香港に輸入、登記実績がない自動車の場合、登記販売業者は販売7日間前までに、税関にRetail Price List Intended for Publicationを必ず提出しなければなりません。
II. 自動車輸入と登記の流れ(注)
注:純粋な電動自動車(下記:Pure Electric Vehicle: PEV)とプラグインハイプリット車 (下記:Pug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) の規制は少し異なります。
A. PEV・PHEV以外の一般自動車の流れ
STEP1. 排出基準への適合申請
「第311J章大気汚染規制(車両設計基準)(排出)条例」および「第400I章騒音規制(自動車)条例」により、車を輸入する前に、香港環境保護署へ車両製造業者あるいは許可試験機関が発行した「車両の排ガスおよび騒音の排出基準合致申請書」と「騒音証明書の『一般審査』」および証憑となる書類の原本を提出して輸入許可を取得します。具体的には、a.車両製造業者が当該車両のために発行した適合証明書(申請日の前1年以内に製造された車両にのみ適用)、b.日本車両検査協会などの検査機関が6カ月以内に発行した排気テスト報告書および騒音基準合致報告書などです。
香港は排気ガスと騒音の排出に対する規制が厳しく、車自体にOBD(On-board Diagnostics: 排気ガスと騒音排出量をチェックする装置)の装着が義務付けられています。
STEP2. 輸入申告
「第60E章輸出入(登記)条例」により、一時輸入貨物などの「通関申告免除物品」を除き、いかなる者も物品の輸入(貨物荷揚げ)後、14日以内に正確で記載漏れのない輸入申告書を税関長官に提出しなければなりません。商品の輸入後14日以内に必要な税関申告書を提出できない者は、商品総価額と申告時期によって、税関申告時に罰金が科されます。
さらに、「第330章自動車(首次登記税)条例」により、車両輸入(貨物荷揚げ)後30日以内に自動車輸入申告書(様式CED336)を香港税関またはMotor Vehicles First Registration Tax Systemのオンライン登録サービスに申請します。CED336にはオーナー情報、車両価格と明細などを記入するとともに関連書類として、車両購入時の請求書、保険証書などの提出が必要です。これらの書類を基に香港税関が第一次車両登録税(First Registration Tax) を決定し、車両税(第一次登録税)の暫定課税通知書(Notification of Motor Vehicle Provisional Taxable Value)を申請者に交付します。車両税は、香港運輸署での車両登録の際に納めます。
STEP3. 車両検査
輸入後、運輸署の試験センターで排気ガスと騒音の検査を受けます。その際、香港の排気ガスおよび騒音排出基準に適合している証明書類として、輸入前に環境保護署から発行を受けた許可証(上記STEP1.参照)を提出します。「第374章道路交通条例」に基づく安全基準を満たし、検査をパスすると、試験センター発行の自動車機械検査合格証書を受け取ることができます。
STEP4. 車両登録およびライセンスの取得
車両検査合格後、「第330章自動車(首次登記税)条例」により、運輸署香港ライセンス事務処に車両の第一次登録およびライセンスを取得します。車両登録は車両ナンバー(Registration Mark)と車種(Type Approval Certification)を付与するもので、香港で車を販売する際は売主が車両登録を行います。ライセンスは当該車両が香港の公道を走行するためのもので、特別な場合を除き、左ハンドル車の登録およびライセンス取得は、許可されません。提出書類は以下のとおりです。
- 申請書(様式TD22)
- 車両製造業者あるいは販売業者の請求書、領収書
- 自動車登録証/船積書類の原本+輸出抹消仮登録証明書(日本の国土交通省発行)
- 申請者の身分証明(法人設立証明書など)
- 申請者名義の第三者賠償責任保険証書または臨時保険証書
- 自動車機械検査合格証書(試験センター発行)
- 暫定課税通知書(香港税関発行)
なお、2.については、英語または中国語の翻訳文と在香港日本総領事館の翻訳証明書を添付することが必要です。
B. PEV・PHEVの流れ
STEP1. 車両構造許可の申請
電動車(PEV・PHEV)が車両認可を得るには、「第374道路交通条例」およびその附属規則である「374A車両構造に関する道路交通(車両構造と維持)規定)」と「374F安全装備に関する道路交通(安全設備)規定)」を遵守する必要があります。
申請者は、a.機能安全と感電防止、b.バッテリーの安全性、c.充電システム、d.該当する電動車の情報一覧表(ファクトシート)およびe.車両の写真、5点の情報を運輸署類型判定組に提出し、許可を取得する必要があります。以上5点に加えて、独立した承認機関 (Independenet certification body) が発行した証明書、あるいは、独立した承認機関が作成した試験報告書の提出も必要となります。書類申請の審査が終了すると、運輸署類型判定組は、車両検査の紹介状 (Referral Letter) を発行します。
STEP2. 排出基準への適合申請
PHEVの場合も、一般車両と同じく、「第311J章大気汚染規制(車両設計基準)(排出)条例」および「第400I章騒音規制(自動車)条例」の両規定を遵守する必要があります。申請の流れは一般車両のSTEP1.と同じです。
PEVの場合、「第311J章大気汚染規制(車両設計基準)(排出)条例」は適用しないものの、「第400I章騒音規制(自動車)条例」は適用します。従って、香港環境保護署へ「騒音証明書の『一般審査』」および証憑となる書類の原本を提出する必要があります。
STEP3. 輸入申告
一般車両のSTEP2.と同様です。
STEP4. 車両検査
基本的には一般車両のSTEP3.と同様ですが、STEP1.で言及した運輸署類型判定組が発行した紹介状が必要となります。
関係機関
関係法令
- The Hong Kong Legal Information Institute (HKLII) :
- 香港法令第330章自動車(首次登記税)条例 Cap. 330 Motor Vehicles(First Registration Tax)Ordinance(Current Version)
- 香港法令第311J章大気汚染規制(車両設計基準)(排出)条例 Cap. 311J Air Pollution Control(Vehicle Design Standards)(Emission)Regulations(Current Version)
- 香港法令第400I章騒音規制(自動車)条例 Cap. 400I Noise Control(Motor Vehicles)Regulation(Current Version)
- 香港法令第374章道路交通条例 Cap. 374 Road Traffic Ordinance(Current Version)
- 香港法令374A道路交通(車輛構造及保養)規例Cap 374A Road Traffic (Construction and Maintenance of Vehicles) Regulations
- 香港法令第60章輸出入条例 Cap. 60 Import And Export Ordinance(Current Version)
参考資料・情報
- 在香港日本総領事館:
- 各種証明・届出
- 香港税関:
- Motor Vehicles First Registration Tax System
- 自動車輸入業者/販売業者登録ガイド
- 様式CED335(149KB)
- Retail Price List Intended for publicationの記載例(67KB)
- 香港運輸署:
- 自動車の輸入・登録ガイドライン
- 香港運輸署申請書様式(様式TD22)
調査時点:2014年11月
最終更新:2023年8月
※本記事は、日本貿易振興機構(ジェトロ)香港事務所が中小企業海外展開現地支援プラットフォーム事業による調査として、鄭 國有/アンディ・チェン法律事務所に作成委託し、2023年7月に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正などによって変わる場合があります。
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記事番号: A-010923
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