関税・消費税の延納手続き:日本

質問

輸入時に、関税・消費税の延納手続きを行うことにより、納税を遅らせることができると聞きました。この延納手続きについて教えてください。

回答

輸入者が輸入(納税・特例)申告をしたときに当該輸入(納税・特例)申告に係る関税の納期限の延長を申請し、かつ担保を税関に提出することにより納期限の延長を受けられる制度があります。

I. 延納手続きの概要

延納の対象となる税は、関税、消費税、地方消費税(以下、関税等)で3カ月以内の納期限の延長が受けられます。このとき納税額相当の担保の提供が条件です。申請は輸入者自身または代理人としての通関業者のいずれでも行うことができます。なお、酒税、たばこ税、たばこ特別税は別途手続きが必要です。

納期限とは、これより遅れると滞納処分(延滞税等の附帯税)の対象となる期限です。通常は法定納期限と同日です。

延納手続きを取ることで、貨物の引取り時に関税等が未納付でも輸入許可が下ります。この未納付分は、延長された期限(納期限)までに納付します。

II. 納期限の延長期間と延長方式

納期限の延長期間について以下のとおり輸入(納税)申告の場合と輸入(特例)申告の場合に分けて説明します。この場合、個別延長方式と包括延長方式の2つの方式があります。

  1. 輸入(納税)申告

    輸入(納税)申告は2.の輸入(特例)申告以外の場合で、税関が輸入許可を得るための輸入申告と関税・消費税などの納税申告を同時に行う申告のことです。

    1. 個別延長方式
      輸入申告ごとに納期限の延長を税関長に申請し、延長を希望する税額に相当する担保(金銭、国債・地方債等)を提供します。問題がなければ、担保額を超えない範囲内の当該関税額、消費税額および地方消費税額(以下、関税額等)の期限が、輸入許可日の翌日から3カ月以内に限り、延長されます。
    2. 包括延長方式
      ある特定月に輸入が見込まれる貨物について、特定月の前月末日までに、包括的な関税等の納期限延長を税関長に申請し、これらの税の合計額に相当する担保を提供します。問題がなければ、当該関税額等の合計額が担保額を超えない範囲で、特定月末日の翌日から3カ月以内に限り、延長が承認されます。
      なお、本方式には1つの税関官署での輸入に限定する申請の仕方(官署別包括延長方式)と2つ以上の税関官署での輸入にかかわる申請の仕方(一括包括延長方式)があります。
  2. 輸入(特例)申告
    輸入(特例)申告は税関が法令遵守と貨物のセキュリティー管理の優れた事業者を認定し、当該認定事業者が行うことができる輸入(引取)申告と納税申告を分離して行う申告のことです(AEO制度)。この場合でも、納期限の延長は可能です。
    延長できる期間は、特例申告書の提出期限の翌日から2カ月以内ですが、特例申告書の提出期限がもともと輸入許可日の翌月末日であるため、実質的には輸入(納税)申告の場合と同じ、3カ月以内です。
    なお、この輸入(特例)申告の場合の担保の提供については税関が必要と判断する場合に限られます(保全担保)。また税関の確認を得れば、納期限延長の担保と引取担保として提供した担保との併用が可能です。

関係機関

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関係法令

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税関:
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参考資料・情報

税関カスタムスアンサー:
1303 包括納期限延長の申請と担保提供手続外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1304 個別納期限延長の申請と担保提供手続外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
特例申告納期限延長の申請と担保提供手続外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年8月
最終更新:2017年9月

記事番号: A-010821

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