合弁事業としてレストランを開業する場合の現地法人設立手続き:フィリピン

フィリピン・マカティ地区にある中国系ホテル内に、合弁事業として日本食レストランを開業する予定です。現地法人設立手続きについて教えてください。

フィリピンの外国投資法(Foreign Investment Act of 1991)によると、外国人の資本参加の比率はその事業がネガティブリストに記載されているか否かにより決まります。2015年5月29日公布、2015年6月22日発効の第10次外国投資ネガティブリストが最新版となっており、同リストはAとBとに分類されています。

レストランビジネスは小売業に分類されますが、他の小売業と異なり地場資本保護の意識の強い分野に属し、ネガティブリストAの外資参入禁止分野の3「払込資本金が250万米ドル未満の小売業」に該当します。

具体的には、外資の参入が認められる小売業の条件は、払込資本金が250万米ドル以上で、かつ親会社の純資産が2億ドル以上で世界で5件以上の店舗展開もしくはフランチャイズを展開し、さらにその内の1店は2500万ドル以上の資本金であることが求められます。ほかにもフィリピンでの1店舗当たりの投資が83万ドル以上である必要があると明記されていますが、全店舗について83万ドルを投資するのは現実的ではないことから、最初の1店舗にだけ83万ドルを投資すればよいという見解が、政府の公聴会で示されています。

外資企業の資本比率については制限はありませんので、上記の条件を満たすことができれば外資100%(独資)で設立することができます。

レストランをホテル内に立地する場合には、上記の条件を満たさなくても100%外資も認められます。しかし、ホテルの資本に一部でもフィリピン資本が入っている場合には、そのフィリピン出資者が1%以上の資本を持つことが要求されます。

フィリピンにおける現地法人設立手続きについては、JETROの「国別・地域別情報」の「フィリピンにおける外国企業の会社設立手続き・必要書類詳細」をご参照ください。

関係機関

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参考資料・情報

ジェトロ:
国別・地域別情報(フィリピン)

調査時点:2016/11

記事番号: A-010737

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