保税蔵置場およびインランド・デポ(内陸保税蔵置場)のメリット:日本

質問

輸出入に際して、保税蔵置場およびインランド・デポ(内陸保税蔵置場)を利用するメリットを教えてください。

回答

保税蔵置場とは、関税法第42条(保税蔵置場の許可)の規定により税関長の許可を受けた場所および同法第50条(保税蔵置場の許可の特例)の規定により承認を受けた者が届け出た場所をいいます。インランド・デポとは、内陸部の通関物流基地を指しますが、保税蔵置場と同じく税関長が民間企業等に許可もしくは承認した施設で、保税蔵置場と同様の機能を有します。

I. 保税蔵置場

  1. 保税蔵置場とは

    この施設では、外国貨物の積み卸し、運搬、蔵置などを行うことができます。貨物を搬入して3カ月を超えて保税蔵置する場合、税関長に申請し「蔵入承認」を受けなければなりません。その場合の蔵置期間は、税関長による蔵入れ承認日から原則2年間で、特別な事由があるときは税関長の承認を受けることでその期間を延長することもできます。
    外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物および外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のものをいいます。

    保税蔵置場の設置場所の要件としては、当該施設の所在地を所轄する税関官署からの路程が25キロメートル以内の場所にあること、または当該施設の所在地を所轄する税関官署からの路程が25キロメートルを超えおおむね100キロメートル以内の場所にあり、その所在地および周辺の地域の道路、港湾および空港その他の交通施設が整備されていることなどが挙げられています(関税法基本通達43-1)。
    この保税蔵置場に保管中の貨物には、関税や消費税が課されません。ただし、保管料はかかりますので、利用しようとする蔵置場に問い合わせください。

  2. 保税蔵置場利用上のメリット

    保税蔵置場を利用すると、以下のメリットを受けられます。

    1. 蔵置期間中の外国貨物には関税や消費税などが課されないため、その資金や金利負担などが掛からない。
    2. 外国貨物の状態で輸出入品の点検、改装、仕分け、手入れや値札付などの作業を行うことができる。
    3. 税関長の許可を受けることにより、見本の展示、簡単な加工(食料品の加熱、洗浄、選別、ワックスがけ等)などを行うことができる。
    4. 外国貨物のままで転売することができる。
    5. 税関長の許可を受けることにより、見本として一時持ち出すことができる。
    6. 需要に応じた引き取りや商機に適応した引き取りができる。
    7. 荷傷みなどで輸入商品の価値が無くなった場合、税関の承認を受けることで関税や消費税未納の状態で減却処分をすることができる。
    8. 法規制の変更や諸事情により輸入貨物の引き取りが不可となった場合、外国貨物のままで積み戻すことができる。
    9. 税関長の許可を受けることにより、当施設内に外国から持ち込まれる展示会や博覧会などの出展品、施設や資材などは、関税や消費税を未納のまま展示や使用ができる。
    10. バルクカーゴの搬送やコンテナの荷出し、荷詰めおよび混載貨物の積載と搬送が一貫してでき、効率化できる。

II. インランド・デポ(Inland Depot:内陸保税蔵置場)

  1. インランド・デポとは

    インランド・デポは開港から離れた内陸部に通関物流基地として設置され、輸出入貨物の通関機能と保税機能を併せ持つのが特徴です。

    設置場所の要件としては、関税法基本通達第4章3節によって概略「上記Iの場所以外の場所にある施設その他の施設で、蔵置施設、蔵置する貨物の種類、地域の国際化・活性化に資する観点等を勘案して、税関長が認める場所」と定めています。

  2. インランド・デポ利用上のメリット

    インランド・デポを利用するメリットとしては、上記Iと同様のメリット以外に次のような点が挙げられます。

    1. 輸出貨物をインランド・デポを起点に、至便な仕出港へ搬送できるので輸送ルートの選択肢が広域的となり、流通の効率化が図れること。
    2. 地域的不便性から間接貿易を行っていた業者が、近隣にインランド・デポが設置されることで直接貿易を行いやすくなること。

関係機関

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関係法令

関税法
関税法基本通達

参考資料・情報

税関:
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調査時点:2014年12月
最終更新:2017年9月

記事番号: A-010721

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