ドック・レシート、メーツ・レシート:日本

質問

船会社が貨物の受取証として発行するドック・レシート、メーツ・レシートについて教えてください。

回答

いずれも、船会社が自社の指定する保税地域に搬入された貨物の受取証として発行する書類です。

ドック・レシート(Dock Receipt: D/R)はコンテナ貨物が船会社のコンテナ・ヤードに搬入された時に発行されます。
メーツ・レシート(Mate's Receipt: M/R)は在来船(Conventional Vessel, 海上コンテナを利用せず船倉に貨物を積み込んで運送する旧来型の貨物船)に積載された時に発行されます。

I. ドック・レシート(Dock Receipt: D/R)

コンテナ単位の海上運送(Full Container Load: FCL)では、荷送人(Shipper)が船会社から借りたコンテナに貨物を詰め、コンテナ・ヤードまで運んで船会社に引き渡します。荷送人はあらかじめドック・レシート用紙に必要事項を記載してコンテナ・ヤード搬入時に船会社に提出(あるいは事前にFAX送信)します。

一般に、ドック・レシートは船荷証券(Bill of Lading: B/L)の様式を模して作成され、輸出入・港湾関連情報処理センター(NACCS)経由で所定のフォームに入力して作成します。

船会社はコンテナ貨物の受領を証して一部を荷送人に返却し、残りは自社の船荷証券作成部門やコンテナ・ヤードの管理部門などに振り分けます。ドック・レシートは船荷証券作成のマスター・シートであり、船会社はドック・レシートの記載内容を確認しつつ船荷証券を作成します。従って、荷送人はドック・レシート上に、売買契約条件に基づき、信用状条件に合致する正確な記載を行う必要があります。

輸出貨物がコンテナ1本に満たない場合(Less than Container Load: LCL)には貨物を船会社のコンテナ・フレート・ステーションに搬入して船会社に運送を委託しますが、その場合のドック・レシートの扱いも同様です。

コンテナの本船積載を確認すると船会社の船荷証券作成部門は荷送人から(前払い条件であれば)前払い運賃の支払いを受け、ドック・レシートと引き換えに船荷証券を発行します。ドック・レシートの提出を必要としないテンプレート入力船会社もあります。

II. メーツ・レシート(Mate's Receipt: M/R)

在来船で輸送する場合は、本船の荷役装置を使い本船船倉に貨物を積み込むことになりますが、荷送人は船会社に船積予約を行い、船積申込書(Shipping Application: S/A)を船会社に提出します。S/Aには、船積指図書(Shipping Order: S/O)とメーツ・レシートなどが複写セットになっており、荷送人はドック・レシートと同様に船荷証券記載事項を記載します。船会社は提出されたS/AのうちS/Oに署名し、メーツ・レシートとともに荷送人に返却します。

S/Oは本船に対する貨物の積み込み指示であり、荷送人は貨物の船舶積載時にこれを本船に提出します。積載完了後本船側ではS/Oの内容が複写されているメーツ・レシートに船長または一等航海士(チーフオフィサー)が貨物受領の署名をした後荷送人に返却し、残りの用紙は本船から船会社の船荷証券作成部門などに配布されます。船会社は本船への貨物積載を確認するとともに、ドック・レシートの場合と同様に前払い運賃の支払いを受けてメーツ・レシートと引き換えに船荷証券を発行します。

実際にはドック・レシート、メーツ・レシートに関する船会社に対する一連の業務は、荷送人から委託された海貨業者や通関業者が行っているのが一般的です。
なお、コンテナ・ターミナルあるいは本船での船積貨物受領時に貨物に個数不足、破損など異常が発見されれば、故障摘要(remarks)がドック・レシートやメーツ・レシートに記載され、船荷証券に反映されることになります。万一そのまま故障摘要付で船荷証券が発行されると故障船荷証券(foul B/L)となり、船荷証券の流通性を損なうことになるため注意を要します。

関係機関

調査時点:2011/08
最終更新:2018/01

記事番号: A-010718

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