輸入通関手続きを輸入者本人が行う場合と通関業者に委託する場合の留意点:日本
質問
輸入通関手続きや国内輸送の手配を輸入者本人が行う場合と通関業者に委託する場合の手続きを教えてください。
回答
輸入通関手続きは輸入者本人が行う場合と、税関長の許可を受けた通関業者に委託する方法があります。以下、それぞれについて説明します。
I. 輸入者本人が行う場合
通関手続きおよび国内輸送の手配を輸入者本人が行う場合の手続きは以下のとおりです。個々のケースについては、最寄りの税関相談官室にお問い合わせください。
- 荷物が到着した旨の連絡(Arrival Notice)
 荷物が到着すると、船会社や航空会社または代理店から、その旨の連絡があります。
- 必要書類等の用意
 インボイス、パッキングリスト、船荷証券または運送状、運賃明細書、保険をかけている場合は保険証券、場合によっては原産地証明書、諸官庁の許可書・承認書等、商品説明書またはカタログ、印鑑または社印、身分証明書、その他税関が要求する書類を用意します。
- 荷渡指示図(Delivery Order: D/O)の入手
 B/Lの提出および未払い運賃などの支払いと引き換えに、船会社から荷渡指示図(D/O)を入手します。
- 税関での輸入手続き
 貨物が保管されている保税地域を管轄する税関に出向き、輸入通関手続きを行います。
 輸入(納税)申告書を提出し、申告にかかわる審査、検査、関税等の納付、輸入許可書の交付を受けます。
- 運送の手配
 国内輸送を宅配便で行う場合は、保税蔵置場の担当者に相談してください。
 車等の手配は通常の国内運送と同様です。
- 貨物の引き取り
 輸入許可証を提示し、D/Oを提出し、保管料を支払い、倉庫から貨物を引き取ります。
II. 通関業者に通関業務の代行を依頼する場合
                        通常、輸入通関手続きおよび国内輸送の手配の代行は、通関業者に依頼します。
                        通関業者は、日本通関業連合会や国際フレイトフォワーダーズ協会のウェブサイトで、輸入する品目に対する専門知識・経験を有する適切な通関業者を検索、選択できます。費用には通関代行料と国内における運送料などが含まれます。事前に料金を確認して依頼する通関業者を選定し、契約を行います。
                        初めて輸入する際には、まず通関業者に通関業務を委任するための委任状を提出します。
                        次に、貨物の到着に合わせ、船積書類(運送書類、インボイス、パッキングリスト等)を遅滞なく通関業者に渡します。また、通関後の貨物の配送等の作業指図も必要です。
                    
III. 留意事項
個人で手続きする場合、通関業者に代行を依頼する場合、いずれも、輸入する品目によっては国内の法律による規制がある場合もありますので、事前に十分な調査と検討が必要です。規制には、例えば、販売の免許や許可が必要なもの、販売のための規格基準が設けられており検査が必要なもの、定められた表示なしでは販売できないものなどがあります。
現在では、国際貨物を迅速かつ的確に処理するため、通関業務はコンピュータシステム(輸出入・港湾関連情報処理システム, Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System: NACCS)を利用して行われることが多く、いずれの通関業者もこのシステムを導入しています。また、通関手続きには、輸入申告のほかにも検査や届出など、さまざまな申告または申請に対する許可が必要で、その手続きは多岐に渡ります。
以上のことから、手続きに要する時間や専門的な知識を考慮すると、通関業者に輸入通関手続きを委託する方が手間や間違いを回避でき、迅速な通関が期待できます。
関係機関
                        税関(通関手続きや税番、税率に関する問い合わせ)
                        一般社団法人 日本通関業連合会
                        (県別、品目別に全国の通関業者を検索できます)
                        一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会 
                    
参考資料・情報
                        税関 カスタムスアンサー:
                        貨物到着から貨物引取までの流れ
                        税関で確認する輸入関係他法令の概要 
                    
                        調査時点:2013年8月
                        最終更新:2022年1月
                    
記事番号: A-010149
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