無線機器の現地輸入規則および留意点:米国向け輸出

質問

米国へ無線機器を輸出する予定です。現地の輸入規則と留意点を教えてください。

回答

米国に無線通信機器(携帯電話(Mobile Telephone)、WiFi機器、Bluetooth機器など)を輸入するには、連邦規則集47CFR2.1204が定める輸入条件を満たす必要があり、原則として、通信や電波の利用を管理する連邦通信委員会(Federal Communication Commission: FCC)の認証を取得する必要があります。

Ⅰ. FCC概要

FCCは、1934年に設立された米国連邦政府の独立行政組織です。公益のため、国内外の各種通信(有線、無線、テレビ、衛星およびケーブル通信など)に関する規制の策定と運用、管理を担っています。FCCの無線通信局(Wireless Telecommunications Bureau)は、固定マイクロ波からモバイルブロードバンド・サービスなどの各種無線通信分野を管理し、携帯電話事業者を含む無線通信事業者に対して通信方式や使用周波数を割り当てます。
また、FCCは市場に出荷される機器が技術要求事項に適合していることを確認する機器認可手続き(Equipment Authorization Procedures)を管理しています。手続きにはFCC認証(Certification)と供給者適合宣言(SDoC:Supplier’s Declaration of Conformity)があります。
47CFR15(Radio frequency devices)では規制対象となる無線周波数機器の詳細を定めており、通信機器については、9キロヘルツから3百万メガヘルツまでの無線周波数を発信する機器(Intentional Radiator)が対象です。同規制には機器の動作に伴い周波数エネルギーを発生する(エミッション)機器(Unintentional Radiator)も含まれます。

Ⅱ. 無線機器の米国輸入条件

47CFR2.1204では、同条(a)に掲げる条件に該当する場合に限り、輸入を認めています。主な条件は次のとおりです。

1.主な輸入条件

  1. 無線周波数機器がFCCによって機器認証を受けている場合
  2. 無線周波数機器が機器認証を要求されておらず、FCCの技術的・管理的規則に準拠している場合
  3. 無線周波数機器を米国内でのFCC規則への準拠確認、製品開発、マーケティング活動のために、4,000台以下の数量で試験・評価目的で輸入される場合
  4. 無線周波数機器が展示会でのデモンストレーション目的のため400台以下の数量で輸入される場合で、販売を目的としない場合
    なお、(3)(4)の場合は、FCC技術局の事前承認は不要ですが、通関用インボイスに輸入目的(FCC準拠確認用、マーケティング評価用、見本市でのデモンストレーション用など)を明記することが必要です。

2.文書の記録

同条(b)では、最終荷受人は、輸入条件の遵守およびその根拠を文書で記録する義務が求められています。これらの条件の詳細については、文末の47CFR 2.1204輸入条件(Import conditions)を参照してください。 なお、無線機器の輸入には、FCCフォーム740を提出する必要がありましたが、同要件は2017年11月に削除されました。

3.展示会・プロトタイプの表示義務

米国内の展示会他で(1)FCC認証前の機器や(2)プロトタイプ機器を展示する場合には、47CFR2.803(c)(2)(iii)で定める下記の表示が必要です。

  1. FCC認証前の機器
    This device has not been authorized as required by the rules of the Federal Communications Commission. This device is not, and may not be, offered for sale or lease, or sold or leased, until authorization is obtained.
  2. プロトタイプ機器
    Prototype. Not for Sale

Ⅲ. 機器認可手続き

47CFRが定める上記II.の輸入条件について、Intentional Radiatorについては、47CFR15.201の機器認証要求(Equipment authorization requirement)で認証の必要性が定められています。一方、Unintentional Radiatorについては、原則として認証ではなくSDoCで代替が可能です。47CFR15.101には、機器(unintentional radiator)の種類とSDoCによる認証の代替の可否を示した一覧表が掲載されています。
FCCへの認証申請にはフォーム731を利用します。47CFR11、15および18に該当する機器とそれ以外の機器の場合で、フォームの提出の際に添付資料として提出が求められる技術報告書(technical report)に記載すべき内容が異なります。詳細は文末の47CFR 2.1033認証申請(Application for certification)の項を参照ください。

Ⅳ. テレコミュニケーション認証機関(Telecommunication Certified Body: TCB)

1999年以降、機器の認証プロセスの迅速化を図る目的で、FCCは民間の第三者機関をTCBとして認定しています。指定認証機関として登録されているTCBは文末のTelecommunications Certification Bodies (TCB) Searchを参照下さい。

Ⅴ. 相互承認協定(Mutual Recognition Agreements: MRA)

2007年、日本は米国との間で相互承認協定(Mutual Recognition Agreement: MRA)を締結し、日本国内で米国向けの認証を実施できるようになりました。ただし、2025年12月現在、日本国内で認定適合性評価機関としての認証を受けている機関はありません。

関係機関

参考資料・情報

連邦通信委員会(FCC):
機器認可手続き外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
FCCフォーム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Equipment Authorization System Test Firm Search Telecommunications Certification Bodies (TCB) Search 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
e-CFR:
47CFRのWEBサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
447CFR 2.1204輸入条件(Import conditions)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
47CFR 2.803 無線機器の認証取得前マーケティング外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
47CFR 2.805 無線機器の認証取得前操作(展示会でのデモを含む)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
47CFR15.201機器(unintentional radiator)と認証、SDoC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
47CFR15.101機器の種類と認証、SDoC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
47CFR 2.1033認証申請(Application for certification)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
総務省:
電気通信機器の相互承認(MRA)とは外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
適合性評価機関等の情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2024年2月
最終更新:2025年12月

記事番号: A-001222

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