貨物の船積前検査:セネガル向け輸出

質問

セネガル向け貨物の船積前検査の手続きについて教えてください。

回答

セネガル向け輸出貨物については、同国経済計画省の法令(Decree 91-1221, 91年11月14日付 ほか)により、船積前検査(Pre-shipment Inspection: PSI)が義務付けられています。検査の目的は、輸入品の品質、数量、輸出価格の妥当性、通関分類、輸入の可否等のチェックで、不適合品が輸入されることを予防するためです。

I. 船積前検査対象貨物

FOB価格が現地通貨300万XOF(CFAフラン※)以上の貨物、また300万XOF未満でもFCL貨物(Full Container Load Cargo: 荷主が自らの手で貨物をコンテナ詰めにして、コンテナヤードに搬入し、揚げ地では船会社が荷受人にコンテナヤードで引き渡す貨物)は、一部の品目を除いて検査対象とされています。分割船積の場合も総合計額が前述の金額以上となる場合は検査対象になります(1ユーロ=655.957XOF)。

※CFAフラン(セーファーフラン、仏: Franc CFA)は、旧フランス領西アフリカおよびフランス領赤道アフリカを中心とする多くの国で用いられる共同通貨。西アフリカ諸国中央銀行(Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest: BCEAO)発行のもの(XOF)と、中部アフリカ諸国銀行(Banque des Etats de l’Afrique Centrale: BEAC)発行のもの(XAF)との2種類がある。両者は通貨としての価値は同一であるが、相互には用いられていない。

1958年から1フランス・フラン=50CFAフランの固定レートであったが、1994年には構造調整計画の一環として、1フランス・フラン=100CFAフランに切り下げられた。1999年元旦からユーロに固定しており、1ユーロ=655.957CFAフランである。

II. 船積前検査対象外品目

金、宝石、美術品、使用済みの個人の身の回り品、爆薬・武器(狩猟・スポーツ用を除く)、生きた動物、冷凍ではない生の肉・魚・野菜・果物、植物、花、映画フィルム、新聞、現地政府またはNGOへの寄付品等については検査の対象から除外されています。

III. 船積前検査の手続き

  1. 輸入者は輸入手続きの一環として、現地通貨100万XOF以上の貨物については、貨物の出荷前に指定検査機関の現地事務所に船積前検査の事前申請を行います。(Declaration Prealable d’Importation: DPI)
  2. 現地事務所はDPI受領により、該当貨物の種類や出荷方法、FOB価格等を確認します。現地通貨300万XOFに満たない貨物についてはFCL貨物等の場合を除き「検査対象外」とし、300万XOF以上の貨物については検査方法を「現物確認付船積前検査」と「書類審査」に分類します。検査対象の場合は検査方法を明記した検査依頼書(Request for Information: RFI)を輸出者宛に送付します。「書類審査」の中にはRFIの発行と提出が省略されることもありますので、検査方法が不明の場合は日本の指定検査機関にお問い合せください。
    ※2017年現在、日本からの貨物はほぼ「書類審査」にされています。
  3. 現物確認が必要な場合は日本の指定検査機関にRFIに必要書類を添えてお申込みください。書類審査の場合は貨物の船積完了後、検査番号を添えてFOB価格が明記された最終インボイス、パッキングリスト、B/LもしくはAWBをご送付ください。
  4. 審査が完了し、問題が無ければ輸入者宛に内部調査結果報告書(Internal Finding Report: IFR)が発行されます。輸出者には必要な場合のみ指定検査機関でインボイス上にセキュリティラベルの貼付が可能です。

IV. 特記事項

2008年11月1日からセネガル向けの全ての船荷に対し電子カーゴトラッキングノート(Electronic Cargo Tracking Note: ECTN)の取得が義務付けられています。
検査費用はセネガル政府より負担されますので、「現物確認付船積前検査における再検査」など一部の例外を除き、輸出者へは請求されません。

関係機関

指定検査機関(日本での問い合わせ先)

(株)日本トランスポートコーポレーション (TEL 06-4964-2252): Cargo Tracking Note (CTN)について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2017/1

記事番号: A-001173

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