貨物の梱包材の検疫:中国向け輸出

質問

中国向け貨物の木材梱包材の検疫について教えてください。

回答

中国では、輸⼊貨物の⽊材梱包材料に付着する害⾍から森林・環境・健康・資源等を保護するため、輸⼊貨物の⽊材梱包材料の検疫を実施しています(「⼊国貨物⽊材製梱包材検疫監督管理弁法」(国家品質監督検査検疫総局令第84号))。
同弁法は、国際植物防疫条約(以下、IPPC)の「植物検疫措置に関する国際基準︓ISPM No.15(国際貿易における⽊材梱包材の規制に関するガイドライン)」に基づいて作成されています。

I. 「⼊国貨物⽊材製梱包材検疫監督管理弁法」(国家品質監督検査検疫総局令第84号、2018年税関総署令第238号により改正)

2006年1⽉1⽇から実施されている規定の概要は以下のとおりです。

  1. ⽊製梱包とは、貨物の荷重受け、梱包、衝撃吸収材、⽀柱、補強に⽤いる⽊質材料[⽊板箱、⽊摺箱、⽊製受け板、⽊枠、⽊樽(酒類を⼊れるオーク製の樽は除く)、⽊製軸、⽊製楔、当て⽊、枕⽊、添え⽊など]を指す。⼈⼯合成または加熱、加圧などの⾼度な加⼯を⾏った⽊製材料(合板、プラスターボード、繊維板など)および薄板の剥き芯、おが屑、⽊⽑、かんな屑などの⽊質材料、および厚さ6mmあるいはそれ以下の⽊質材料は含まない。
  2. 輸⼊貨物に⽊製梱包を使⽤する場合は、輸出国・地域政府の検疫主管部⾨監督のもと、IPPCに基づいて害⾍駆除処理を⾏い、かつIPPC専⽤マークを貼付しなければならない。駆除処理⽅法および専⽤マークは、本弁法の関連規定に準じなければならない。
  3. 輸⼊貨物に⽊製梱包を使⽤する場合、荷主あるいはその代理⼈が税関へ検査申告しなければならない。
    検査機関は、以下の状況に照らして処理する。
    1. IPPC専⽤マークを貼付済みの⽊製梱包については、規定に基づいて抜き取り検査を⾏い、⽣きている有害⽣物が発⾒されない場合は、直ちに通関を許可する。⽣きている有害⽣物を発⾒した場合、荷主あるいはその代理⼈が⽊製梱包に対して駆除処理を⾏うのを監督する。
    2. IPPC専⽤マークを貼付していない⽊製梱包については、税関の監督のもと、⽊製梱包に対して駆除 処理あるいは焼却処理を⾏う。
    3. 検査申告時に、⽊製梱包にIPPC専⽤マークが貼付されているか否か確定できない場合は、規定にもとづいて抜き取り検査を⾏う。抜き取りの結果、⽊製梱包にIPPC専⽤マークが貼付されていることを確認し、かつ⽣きている有害⽣物が発⾒されなかった場合は通関を許可し、⽣きている有害⽣物が発⾒された場合は、荷主あるいはその代理⼈が⽊製梱包に対して駆除処理を⾏うのを監督する。抜き取り検査で⽊製梱包にIPPC専⽤マークが貼付されていないことが発⾒された場合は、⽊製梱包に駆除処理あるいは焼却処理を⾏う。
  4. 所轄税関は、⽊製梱包の規則違反の状況が深刻なものについて、税関総署に報告し認可同意を経た後、荷主あるいはその代理⼈が貨物と⼀緒に積戻し処理を⾏うのを監督する。
  5. ⽊製梱包に対して現場検疫を⾏う際は、カミキリムシ、シロアリ、キクイムシ、キバチ、タマムシ、ゾウムシなどの⽊に潜り込む害⾍を持ち込んでいないか、およびその害の跡があるかを重点的に検査する。また、昆⾍の害跡のある⽊製梱包については、割って検査を⾏う。マツノザイセンチュウなどの病害症状が確認できないものについては、サンプルを実験室へ送り検査を⾏う。
  6. 所轄税関は検疫状況に基づいて、輸⼊業者および輸出国・地域の⽊製梱包のマーク貼付企業の信⽤を評価し、分類管理を実施しなければならない。

II. 留意事項

  1. 中国では⽊材梱包の検疫基準としてISPM No.15号を採⽤しています。2009年4⽉にISPM No.15号が⼀部改正されました。改正の要点は、以下のとおりです
    1. 高度に加工された贈答用木箱等の規制対象からの除外
    2. 樹皮を除去することの義務化(樹皮の大きさが一定規模未満の場合を除く)
    3. 梱包材の再利用に関する取扱いの規定(再消毒の義務化)等
    1. GB/T28837-2012、木製梱包検疫処理服務質量要求(2012年12月1日施行)
    2. GB/T28838-2012、木製梱包熱処理作業規範(2012年12月1日施行)
    3. GB/T28839-2012、輸出入貨物木製梱包申告規範(2012年12月1日施行)
  2. 中国ではこの改正に対応した検疫国家基準「輸出入貨物木製梱包材料検疫管理準則」(GB/T28060-2011、2012年6月1日施行)を制定し、実施しています。当該検疫国家基準は、基本的にISPM No.15号の規定を盛り込んでいます。また、木製梱包材に関しては、以下の国家推薦標準があります。
  3. なお、木材梱包材の輸出入に関する日本の規則は、植物防疫所の ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認下さい。

関係機関

国家質量監督検験検疫総局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
社団法人全国植物検疫協会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省:
IPPC(国際植物防疫条約)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関連法令

国家質量監督検験検疫総局:
入国貨物木材製梱包検疫監督管理弁法(国家質量監督検験検疫総局令第84号、2005年12月31日公布、2006年1月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
入国貨物木材製梱包剤検疫駆除処理方法及び標識の要求(国家質量監督検験検疫総局2005年第32号公告、2005年2月22日公布、2006年1月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
出入国貨物木材製梱包材の臭化メチルくん蒸処理技術の要求調整に関する公告(国家質量監督検験検疫総局2006年第105号公告、2006年7月26日公布、2006年10月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年09月
最終更新:2019年10月

記事番号: A-001147

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