L/Cの有効期限と呈示期限:日本
質問 信用状(L/C)の有効期限を船積み後30日とするようにシッパーが主張していますが、本邦銀行が了承すれば問題ありませんか?
回答
国際取引の円滑な発展のために国際商業会議所(International Chamber of Commerce: ICC)は、国際ルールとして荷為替信用状に関する統一規則および慣例、通称、信用状規則(Uniform Customs and Practice for Documentary Credit)を制定しています。現在発行されているL/Cは6回目の改訂版である2007年版(UCP600)に準拠しています。L/Cに基づく船積書類の提示には2つの期限があります。一つはL/Cの有効期限(expiry date)で、もう一つは書類の呈示期限です。ご質問のL/C(信用状)の有効期限とは買い取り等のためにL/Cの受益者(輸出者)が書類を買取銀行等に提示する期限のことです。
Ⅰ. L/Cの有効期限
信用状統一規則では、信用状の有効期限について「信用状は、呈示のための有効期限を記載しなければならない」と定められています。一方、呈示期限については、UCP600の第14条C項にて船積み後21日以内かつL/Cの有効期限内」と定められています。 つまり、L/Cの有効期限は年月日にて特定期日を明示する必要があると考えられますので、通常銀行は、L/Cの有効期限を船積み後30日とするL/Cの開設を了承しないと思われます。
なお、書類の呈示期限を船積み後30日とするL/Cの開設は、発行銀行が認めれば可能ですが、この場合でも書類の提示がL/Cの有効期限を超えることは信用状統一規則上では認められませんので、L/Cの受益者はL/Cの有効期限内に船積みし、買取銀行への書類呈示を行う必要があります。
Ⅱ. 書類呈示期限
信用状統一規則が書類呈示期限を定める理由は、船積みから相当の日数が経過したのちに船荷証券が買取銀行に呈示された場合、貨物が仕向港に到着したにもかかわらず船荷証券等の船積書類が不着で、輸入者の貨物受け取りに支障が生じることになり、そのことが原因で売買当事者間で様々な問題や係争が生じやすいからです。
したがって、輸入者は船積みの時期について、事前に輸出者と契約等により合意した上で、これに準じた期限を書類呈示期限としてL/Cを開設することが望ましいといえます。
参考資料・情報
- 国際商業会議所発行:
- 荷為替信用状に関する統一規則および慣例(UCP600)
調査時点:2011年8月
最終更新:2025年7月
記事番号: A-001030
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